山本裕典も被害 「Twitterで晒す」が立派な犯罪になるケースとは?

レイ法律事務所・佐藤大和弁護士による法律コラムです。

2014/10/01 09:00

negao

最近、「威厳」がないと言われてしまった、弁護士の佐藤大和です。でも、「威厳」がなくても「身近さ」なら弁護士として誰にも負けない!と思っています。

さて、今回のテーマは、「Twitter暴露」事件。

先日、俳優の山本裕典さんのベッド写真がTwitterで暴露されてしまいましたね。このように、芸能人の写真などを暴露されてしまう事件が後を絶ちません。少し前には、Twitterでお店にきた芸能人の「悪口」等を店員が書いて問題になったケースもありました。

このような「Twitter問題」は、何も芸能人だけの問題ではありません。自分の問題行為をTwitterに「自慢」する方々も多く、後々に大きな問題になることもあります。

このような方々は、自分のツイートが後に問題になるという認識はないのでしょうか…。いつも不思議に思ってしまいます。

前置きが長くなりましたが、今回の事件のように「Twitterで暴露」をした場合、犯罪になるのでしょうか? リベンジポルノやiCloud流出事件について触れながら、書いていきます。



 

 

■暴露をしたら名誉毀損罪!?

法律上、公然と人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪という犯罪になります。

では、「ベッド写真」のような画像をネット上にあげる行為は名誉を毀損したといえるのでしょうか?

名誉毀損罪の「名誉を毀損」とは、他人の社会的評価(名誉)を低下させる行為のことをいいます。そして、芸能人はイメージの商売でもあります。そのため、「女性とのベッドの写真」が流出すると、その芸能人の方のイメージを下げることは明らかでしょう。僕だって、好きなアイドルが知らない男性とベッドに入っていたら…想像したくもありません(涙)。

このように、芸能人のイメージを低下させるようなことをTwitterで暴露することは、名誉毀損罪になる可能性があります。


関連記事:ガチで容赦ないタイの水かけ祭り「ソンクラン」とは?法律で損害賠償を禁止!?

 

■iCloud流出事件は?

この点は、先日問題となったiCloud流出事件も同様です。プライベートの裸を掲載すること(流出させること)は、その人の名誉を下げる行為であるため、同様に名誉毀損罪になる可能性があります。

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