【法律コラム】今年もあった! 新成人の大騒ぎはどのような法律違反になるのか?

2015/01/13 11:30

sirabee0511houritu3-1©iStock.com/photoclicks

遅ればせながら、明けましておめでとうございます!弁護士の佐藤大和です。さて、新年1回目のコラムのテーマは「成人式」

例年、「成人式」では、新成人が大騒ぎを起こして、ニュースになりますね。ちなみに私はセンター試験の勉強をしていたため、残念ながら、成人式には参加できませんでした(苦笑)。友達には、キテレツ大百科のキャラクターである「勉三さん」と言われていました・・・。



 

1 そもそも成人式とは?

意外に知らない人も多いかと思いますが、日本の祝日は、法律で定められています。

その法律とは、「国民の祝日に関する法律」。この法律では、「成人の日」については、“一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。”と定めています。


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2 問題行為と法律

この「おとなになつたことを自覚」する日である「成人の日」において、毎年大騒ぎする新成人がニュースで取り上げられますね。今年も残念ながら、各地でいろいろありました・・・。では、そのような新成人の問題行為。どのような法律違反になるのでしょうか?


(1)成人式の式典で大騒ぎする行為は?

「垂れ幕引き剥がす」「ステージ上で騒ぐ」「マイクを奪ったり演壇を蹴ったりする」「クラッカーを鳴らす」「酒瓶を手に騒ぐ」「ステージに駆け寄って走り回る」・・・。さて、このように式典を妨害する行為。一体、どのような法律違反になるのでしょうか?

法律上、威力を用いて、業務を妨害する場合、威力業務妨害罪という犯罪になります。そのため、人を驚かせるような威勢や力を誇示して、式典を妨害する行為は、威力業務妨害罪になる可能性があります。


(2)何かを壊す行為は?

「イス・机を壊す」「垂れ幕を破る」・・・。さて、このように何か物を壊す行為は、器物損壊罪になりますね。


(3)車やバイクで大騒ぎ

「旗を持っての運転」「お酒を飲んでの運転」「バイクの空ふかし」「改造車でパレード」・・・。さて、このような車やバイクで大騒ぎ等をする行為は、飲酒運転、騒音を発生させる行為、危険な行為として、道路交通法違反となる可能性がありますね。


(4)警察や消防を妨害する行為

「パトカー妨害」「消防車を妨害」・・・。さて、このように公務員の職務の執行に対して、暴行を加えた場合、公務執行妨害罪になる可能性があります。


(5)人に怪我をさせる行為

「式典での人を殴る、蹴る、叩く」。さて、このように人を殴る行為は暴行罪、人に怪我をさせてしまったら、傷害罪になります。ちなみに、人に対して、唾を吐きかける行為も暴行罪になる可能性もあります。


(6)刀を振り回す行為

「模造等を振り回す」というニュースもありましたね。さて、このように模造刀を携帯する行為は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の可能性があります。人に対して刀を振り回した場合には暴行罪になる可能性もありますね。


他にも、女性にわいせつな行為(強制わいせつ罪)、現金を奪う行為(強盗罪)。今年も様々な事件が起きてしまいましたが、毎年ニュースを見ていると、う~ん、成人式は、犯罪のオンパレードのように思えてきますね。

前述したとおり、成人式とは、そもそも「おとなになつたことを自覚」する式。それにも関わらず、逮捕されるほど大騒ぎをする「ごく一部の新成人」。そういった大騒ぎをするごく一部の新成人の方は、心がまだまだ「子ども」なのでしょうね。非常に残念で、恥ずべき行為といえますね。

(文/弁護士・佐藤大和

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