【罰則規定も】ベルを鳴らすのは実は違反!弁護士が教える自転車の道路交通法

sirabee0518jitensya

チリンチリーン……。

散歩中、背後から聞き慣れた自転車のベルが。「うっとうしいなぁ」と思った経験はあるでしょうか?

『Yahoo!知恵袋』には、自転車マナーについて、以下のような質問が投稿されていました。

sirabee0518chiebukuro

画像はスクリーンショットです

上記を整理すると、

・スマホを見ながらの片手運転

・夜道を無灯火で走る

・スピードを出して歩道を走る

・信号や一時停止を無視

こういったことを取り締まれないのか、という話です。自転車に乗る方も、歩行者も一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

そんな自転車にまつわる法的なルールについて、峯岸孝浩弁護士と星野宏明弁護士にお話を聞いてみました。

星野弁護士:自転車は道交法上、「車両」として扱われており、信号の遵守や車道の左側通行など、自動車に準じた規制がなされています。

この言葉を念頭に、以下項目をチェックしてみましょう!


画像をもっと見る

 

■自転車の「ベル」を鳴らすのは違法?

峰岸弁護士:

実は道路交通法違反になってしまいます。


左右の見通しの利かない交差点など特定の場所を通行するときは警音機(=ベル)を鳴らさなければなりませんが、そうでない場合は警音機を鳴らしてはいけないきまりになっています。


ただし、危険を防止するためやむを得ないときを除きます。(道路交通法54条第2項)


関連記事:【あるまじき衝撃】既婚男性の46.1%が結婚後も他の女性とキスしていることが判明!

 

■自転車でもスピード違反で捕まる?

峰岸弁護士:

車両(自転車を含みます)は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をこえる速度で進行することはできません(道路交通法22条第1項)。


例えば、道路標識で速度制限時速30キロと指定されている道路を走行する場合は,自転車でも時速30キロの速度制限があります。

道路標識が示されている場合、それは自転車にも適用されるようですね。

ちなみに、罰則もしっかり存在します。

峯岸弁護士:

スピード違反は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となるため、利用者の節度と良識が益々求められることは間違いないでしょう。


関連記事:そんなものまで… 救急医が出会う「人間の穴と異物の融合」危険な事例集【コラム】

 

■「傘」、「スマホ」を片手に「ながら運転」は違法?

S

©istock.com/sezer66

星野弁護士:

傘を差しながらの片手運転や、スマートホンを見ながらの運転は、道交法の委任を受けた各都道府県の公安委員会が地域の事情に応じてそれぞれ独自に禁止しています。

ちなみに東京都では「リードを引いて自転車で愛犬の散歩をすることも違反」であるとのことです。


関連記事:【禁断の恋】どんな罪になる? 既婚者が口説く・既婚者を口説く行為

 

■「自転車乗り」が負う責任の重さについて

星野弁護士:

自転車は免許制度がなく、未成年から高齢者まで気軽に乗れる反面、自動車に匹敵する事故の危険性と責任があることを運転者において忘れがちである、という点にあります。

当たり前のことですが、要は自転車に乗るのであれば、安全運転に徹すること……そうすれば、違法行為も減るはずです!

今日も安全で楽しい自転車生活を送りましょう。

(文/しらべぇ編集部・相談LINE 公式サイトはこちら

Amazonタイムセール&キャンペーンをチェック!

コラム法律自転車
シェア ツイート 送る アプリで読む

人気記事ランキング