【保存版】ネットで自分への「誹謗中傷」を見つけたときの対処法

2015/05/31 17:00

sirabee0530net

ある日突然、もしも自分にとって誹謗中傷(だと思えるような)な記述が上がっていたら、皆さんはどうされるでしょうか。

今日は、国内では初めてFacebookのなりすましユーザーの情報開示に成功した清水陽平弁護士の話も交えながら、誹謗中傷対策についてまとめてみました。



 

■名誉毀損を見つけた時の5つの対処法!

ネット上で自分や自分に関わる団体等に対して名誉毀損的な書き込みを発見した場合、対応としては、以下5つの選択肢が考えられます。

(1)放置、静観する
(2)ネット上で書き込みに反論する
(3)書き込みを削除するよう管理者に依頼する
(4)書き込んだ人に対し、民事責任を追及し、損害賠償請求などを行う
(5)刑事事件として告訴する(侮辱罪、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪など)

放置、静観の(1)、反論の(2)は、説明の必要がないと思います。

(3)の削除依頼は、管理者や運営会社への直接連絡によってスムーズに行われれば、一件落着の場合もあるかもしれません。もちろん、削除を弁護士に依頼することもできます。

「削除依頼のことを“送信防止措置依頼”というのですが、書類を作成して郵送するのが一般的な方法です。


受け取ったコンテンツプロバイダ等は、投稿者に対して自主的に削除するかどうかを、7日間の期間を定めて意見照会を行い、返信がなく依頼内容が相当であれば削除をするというのが通常の扱いです」(清水陽平弁護士)


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■削除依頼に応じてくれなかったら!?

sirabee0530net2©iStock.com/ mamahoohooba

削除が円滑に行われればよいのですが、サイト運営側が削除を拒絶した場合はどうでしょうか。

例えば、飲食物に対しての「まずい!」、人物に対して「あの人は態度が悪い!」などの主観が交じる書き込みがあって、その削除を拒絶された場合、名誉毀損の訴訟に持ち込んで勝つことができるのでしょうか?


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■この3つの条件に当てはまると難しい…

名誉毀損の訴訟にするためには、ある書込みが、その人やその組織の社会的評価を低下させるであろう内容であることが必要です。

そして、仮に社会的評価の低下が生じても、

(1)公共の利害に関する事実であり、

(2)公益を図る目的があり、

(3)書込みが真実であるか、真実であると信じる相当な理由がある、

このいずれかにあてはまる場合は、なかなか難しい事例になるそうです。

例えば、個人的に感じた不満をそのまま書き込み、それが誹謗中傷に当たるとされた場合だと、起こったことをそのまま書いたということで、(3)を満たしますし、(1)(2)については事実の開示だと言われてしまえば、反論が難しいのです。


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■主観が交じる場合も要注意

「接客態度がどうであったのかというところは、人によって受け取り方もかなり違うところです。


そのため、このような意見や論評をするものについて責任を問うていくことは無理筋といわざるを得ないと思います」(清水陽平弁護士)


「もっとも、誹謗中傷をしている人については、別途、名誉毀損等が成立するかどうかを検討する必要があります。


そして、実際に責任を問おうとすれば、まずは誰が書いているのかということを特定する必要があります」(清水陽平弁護士)

つまり、サイトなどの特性上で、書き込みの掲示自体を問題としていく場合と、個別の書き込みをした人に民事などでの責任を問うていくことは、また別個の問題ということですね。


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■まずは「証拠」を残しておこう

ネットでの問題書き込みを発見した場合、重要なのは証拠保全です。見つけたらまずは記録に残しておくことがよいでしょう。

スクリーンショットをとるか、パソコンで、URLを含むヘッダー情報や、書き込み者のIPアドレス、さらにその日時等を開示した形でプリントアウトしておくことが肝心です。

どんなトラブルでもそうですが、個別の事案によって状況や被害は大きく異なります。まずは具体的な証拠を集め、それから対応策を各方面に相談してみることが妥当な道筋ではないでしょうか。

(文/しらべぇ編集部・相談LINE 公式サイトはこちら

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