「片耳イヤホン」はセーフ?地域でちがう自転車のルール【法律コラム】

2015/06/14 12:00

sirabee0615iyahon2©iStock.com/UygarGeographic

みなさんは自転車によく乗りますか?

ママチャリだけでなく、ロードバイクにマウンテンバイクなど、街でみかける自転車の種類は本当に様々ですよね。

筆者である私は日常生活のなかで、あまり自転車に乗ることはないのですが、かっこいいロードバイクへの憧れだけはあります(笑)。

ところで、つい先日6月1日から、改正道路交通法が施行され、悪質な「自転車運転者」への「自転車運転者講習」の受講を義務づけることに。

というわけで、自転車利用に関するデータをご紹介するとともに、道路交通法上、どんな行為が自転車運転中の危険行為とみなされ処罰の対象となるのか、そして、地域差が出て話題になっている自転車運転中の「イヤホン」使用にまつわるお話などをしていきます。


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■「自転車保険」を義務付ける自治体も登場

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残念ながら自転車の運転については、悪質・危険な運転をする人がけっこういます。自転車利用者の運転方法に起因する事故も決して少なくありません。

一方で、自転車運転者自身も、運転中に事故の危険を感じることも少なくないようで、保険ショップ「保険クリニック」が、4月19日の『自転車の日』にちなんで実施した「自転車の利用状況」についてのアンケートでは、

実に77%もの人が、自転車運転中に車や歩行者に接触しそうになるなど、何らかの「ヒヤリとした」経験があると回答。

そうした背景もあってか、兵庫県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が今年4月に施行され、同県ではさらに10月から全国に先駆けて「自転車保険」への加入が義務化されます。

加入義務違反に対する罰則はないようですが、自転車利用者が加害者になってしまう事故では、高額な損害賠償を求められるケースもあるので、今後こうした動きが全国に広がっていくかもしれませんね。


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■3年に2回の違反で講習行き…

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「自転車運転者安全講習」と危険行為14項目が施行されたばかりの改正道路交通法では、信号無視酒酔い運転など、自転車運転中の危険行為14項目について、

3年以内に2回以上、当該行為での違反の取り締まりを受け、ないし事故を起こした場合には、摘発を受けた14歳以上の運転者に「自転車運転者安全講習」を受けることを義務付ける

ことになりました。

ちなみに、講習は3時間で受講料は5700円。受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金に…。自転車利用のルールをきちんと意識する必要性がさらに高くなったということですね。

でも、その自転車の運転に関する「ルール」そのものがあいまいで利用者が困惑しているケースもあります。


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■片耳イヤホンは大丈夫なの? 世論も白熱!

地域まちまちなルール「改正道路交通法」が施行されて早速、自転車運転時の危険行為14項目に該当する自転車利用者に対する取り締まりが全国的に強化されています。

そんななか、その14項目のなかに「安全運転義務違反」の内容について、特に世論の注目を集めているのが、自転車運転中の「イヤホン」の使用に関して。 「両耳はダメ」とか、「片耳なのに注意された」など、ネットを中心にかなり話題になっています。 そこで、ちょっとみなさんに質問をしてみました。


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Q.「イヤホン」や「ヘッドホン」を使用した状態で、自転車を運転したことがある

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筆者の予想では、少なくとも50%を超えるかと思っていました(汗)。

もっとも、世代別にみると、若い世代の約半数近くの方が「あり」と回答しており、イヤホン等の利用率と関係してそうですね。

さて、実際のところ、「イヤホン」はアウトなのでしょうか? 各都道府県の道路交通法施行細則などから考えてみましょう。


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■イヤホンはセーフなの?アウトなの?

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【埼玉県道路交通法施行細則 10条7号】

高音でカーラジオ等を聴くイヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

これだけみると「イヤホン禁止なの?」って感じるかもしれませんが、埼玉県のHPを見ると、イヤホンの使用は危険だということは書かれていますが、イヤホンの使用の禁止とは書いていません

また、片耳でのイヤホンの使用については、HPには次のような記載があります。

「片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。単純に『片耳だから大丈夫』ということにはなりません」

結局のところ、絶対的に禁止するものではないようですね。

この他、東京都道路交通規則8条や、神奈川県道路交通法施行細則第11条にも同様の趣旨の定めがあるわけですが、神奈川県では、神奈川県警察のHPのなかで、「片耳イヤホン」の使用について、

「片耳でのイヤホンの使用は、『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません

との記載があり、神奈川県では、「片耳イヤホン」自体は、明確にセーフであると示されています。

また、東京都では、今のところHPなどでは明確に基準が示されているわけではないですが、警視庁の交通相談センターによれば、「自転車運転者安全講習」の対象となる14の危険行為に自転車運転中のイヤホン使用は含まれないとのこと。

とはいえ、もし、警察官に自転車運転中に停まるように声をかけられ、もしそのまま過ぎ去ってしまった場合には、「交通に関する音や声」が聞こえていない状況と判断され、悪質かどうかなどの現場判断にもよりますが、先にご紹介した東京都道路交通規則に抵触する可能性が出てきます。

つまり、東京都でも単に「イヤホン」を使用しているそれだけでは安全運転講習の対象となる「危険行為」ということではなく、あくまで態様の悪質さなどを個別に判断して、場合によっては検挙されるということなんですね。


■おわりに

原則的には「イヤホン」使用自体は問題ではありません。しかし将来的には全国統一のわかりやすい明確なルールが定められる可能性もあります。

もし、自転車運転中のイヤホン使用について気になる方は、ご自身がお住まいの自治体の警察署などに、問い合わせるとよいかもしれませんね。


(文/弁護士・佐藤大和

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