給食をアテにちょい飲み?男性教諭を処分、休職へ

2016/08/16 11:00

ビビンパ
©写真AC

ファストフード店が「ちょい飲み」客の獲得に力を注いでいる。とりわけ牛丼チェーン店「吉野屋」の「吉呑み」は、先駆けとして市民権を得ているようだ。

首都圏に展開する立ち食いそば店「富士そば」の「ふじ酒場」も注目株。アルコール類を提供する店舗は限られるものの、KFC(ケンタッキーフライドチキン)やモスバーガーなども「ちょい飲み」サービスを展開している。

ビールを飲む男性
©ぱくたそ

「いつも食べてるアレで飲みたい」という「できたらいいな」をかなえるとともに、従来は飲める店ではなかったというところから来る「非日常感」「背徳感」などが飲んべぇのハートをとらえたのだろうか。


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■学校給食で「ちょい飲み」

給食で「一杯」
©写真AC

そんな中、神戸では「できたらいいな」を自らの職場でかなえてしまった男性教諭が処分を受けた。

職場とは、もちろん学校。最もアルコールがそぐわない職場のひとつだが、「いつも食べてる学校給食で飲みたい」という欲望は抑えつけておくべきだった。

男性は今年2月、以前に勤務していた夜間中学校へ合い鍵で侵入。廃棄しようと取りのけてあった前日の給食(ビビンパおよび白身魚フライ)をアテに、500ミリリットルの缶ビールを2本を「ちょい飲み」したとされる。


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 ■そそられるネット民も

メニューにビビンパとは、往年の学校給食を知る者にとっては驚きだが、いま思えば貴重な「クジラの竜田揚げ」が目の前にあれば一杯やりたいと思わないでもない。

なんにせよ、メニューが日替わりでバラエティーに富む学校給食は、酒のアテとして魅力的ではある。究極の非日常ともいえる背徳感に「そそられる」というネット民の声も聞かれた。


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■給食ちょい飲みの代償は?

手錠をかけられた男性
©写真AC

さらには「捨てるはずのものを食べてなぜ悪い」という声も上がっているようだが、何も合い鍵を使って無断で食べるほどのことではなさそう。今回ケースは、建造物侵入や窃盗の罪に問われかねないケースだ。

「ちょい飲み」で教諭が支払った代償は、停職3カ月の懲戒処分。すなわち不名誉な休職である。

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(文/しらべぇ編集部・上泉純

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