女子大生アイドル刺傷事件に懲役14年6月 弁護士の見解は…

2017/02/28 16:30

ストーカー
(leolintang/iStock/Thinkstock)

昨年5月、アイドル、シンガーソングライターとして活動していた女子大生が、東京・小金井市でストーカー男性に刺された事件で、東京地裁立川支部は、岩埼友宏被告(28)に懲役14年6ヶ月(求刑:懲役17年)を言い渡した。



 

■一命は取りとめても苦しみが続く被害者

被害者は、一命を取りとめたものの顔などに傷が残り、出血によって起きた脳梗塞の影響で視野が狭くなるなど、生活に甚大な影響が出ている状況が法廷でも述べられた。

厳しい処罰を求める被害者に対して、被告は「じゃあ殺せよ」などの不適切な発言を繰り返し、退廷を命じられている。

今回の裁判所の判断、および芸能活動とストーカー被害について、芸能トラブルにくわしいレイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生に話を聞いた。

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■過去の判例を踏まえて重い量刑

佐藤弁護士:今回、検察官は懲役17年を求刑しました。これは殺人未遂罪の平均からすると、重い求刑だと思います。検察官は、今回の犯行の悪質性や反省がない点、また被害者に落ち度がない点、死に匹敵するほどの怪我を負わせていることなどから、17年を求刑したのだと思われます。


そのような中、今回の判決は懲役14年6か月となりましたが、これは、今までの殺人未遂罪の裁判の傾向を踏まえつつの判決だと思います。殺人未遂罪の判決で懲役15年を超える場合には、強盗や放火など他の犯罪も一緒の場合が多い。


そのため、裁判官や裁判員たちとしても、過去の裁判例を踏まえつつもできるだけ重い罪にしようと思ったのではないでしょうか。


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■芸能界で増えているストーカー事案

佐藤弁護士:最近は芸能人のストーカートラブル、とくにネットストーカー被害も増えています。その背景には、インターネットで芸能人に関する情報が簡単に入ること、SNS等で簡単に芸能人とコンタクトを取れるようになったこともあると思っています。


ただ、ストーカー規制法も改正され、ネットストーカーについても規制されるようになりました。事務所側も芸能人を守るため、ネットストーカー等に対しては厳しい態度で臨みつつあります。


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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/レイ法律事務所佐藤大和弁護士

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