刀剣乱舞の目薬は転売や譲渡で犯罪に? 弁護士は「法律に抵触する可能性も」

刀剣乱舞のコラボ目薬は譲渡や転売が違法になる可能性あり

2019/12/13 08:30

(画像はロート製薬特設ページより引用)

女性を中心に人気のゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』のキャラクター・加州清光、三日月宗近、鶴丸国永がデザインされたロート製薬のコンタクト用目薬が、数量限定で13日から発売される。

すでにインターネット上でも大きな話題になっているが、SNSでは「目薬は医薬品なので転売や譲渡は違法なため、絶対にしてはいけない」といった注意も見受けられた。



 

■本当に罪に問われるのか弁護士に聞いてみた

人気ゲームやアニメのコラボ商品はよく転売が問題になっているが、譲渡でも罪に問われるなら友達の分を代理で買ってあげることもできないのだろうか?

実際に転売や譲渡で罪に問われることがあるのかを、レイ法律事務所に所属する舟橋和宏弁護士に聞いてみると、以下のコメントを得ることができた。


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■舟橋和宏弁護士のコメント

「いわゆる医薬品については「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法と略されます)」により、薬局開設者又は販売業の許可を得たものでなければ業として販売、授与をすることができないとされています(法24条1項)。


今回の目薬もHPの記載からも明らかなように第3類医薬品と明記されており、医薬品に該当します(法36条の7第1項3号)。


そのため、転売をしたり譲り渡すことは法律に抵触する可能性があります。 この規定に反して、今回の目薬を転売などした場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はその両方)になる可能性があります(法84条9号)。


なお、1回限りであれば「業として」にあたらず法律に抵触しないと判断される可能性もありますが、購入した個数など種々の事情から、「業として」販売し、授与したなどと判断されることも十分ありえますので注意が必要です


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■個別で買うしかないようだ

やはりSNSでの注意のとおり、転売でなく譲り渡すだけであっても罪に問われる可能性があるらしい。

同じ刀剣乱舞のファンの友人には買ってあげたい気持ちはわからなくないが、目薬という商品の性質上、個別に買うしかないようだ。

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(文/しらべぇ編集部・熊田熊男 取材協力/レイ法律事務所・舟橋和宏弁護士)

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