3年同居で「内縁の妻」!?事実婚が成立する意外な条件【伊武センセの法律相談室】
相談
彼女と同棲して3年。彼女は、早く結婚したいって言ってますが、僕は会社でやりたい仕事を任されたばかりだし、正直に言って結婚など考えていませんでした。なのに、彼女の口から恐ろしい一言が。
・・・・結婚もしていなのに妻!? 同棲期間が長くなったら、本当に内縁の妻になっちゃうんですか?
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司法書士・伊武センセの解説
彼女から、ふいに発せられた事実上の恋愛勝利宣言ですか。それは相談者様も、さぞかし焦られたことでしょう(苦笑)。恋人感覚で同棲してただけなのに、法的に「(内縁の)妻」になると言われたんですもんね。
さて、さっそく説明に入りましょう。「内縁の妻」とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していない場合の女性のことをいいます。また、この事実上の男女関係のことを「内縁関係」とか「事実婚」などと呼びます。
一度、内縁関係を築くと、法律上、結婚した夫婦と同じような権利義務が発生することになり、例えば内縁中には扶養義務や貞操義務が、離縁時には財産分与請求や慰謝料請求などが可能となります。反面、婚姻した夫婦と違うのは、氏の変更がないこと、相続権がないこと、などです。
このように同棲している彼女が「内縁の妻」ということになれば、実質、結婚したのと大差ない関係となってしまいます。そこで同棲中の彼女なのか、それとも内縁の妻なのか判断基準が問題になってきます。最近では、お役所ですら、男女が単にルームシェアをしているだけなのに内縁関係にあると認定し、シングルマザーの児童手当関連の給付金をカットするといった問題まで生じていますから、なおさら内縁と同棲の区別が必要でしょう。
実は、内縁が成立するための要件は、たった2つしかありません。それは、①当事者に婚姻の意思が認められること、かつ②共同生活をしていること、です。具体的には、①については、婚約をしていたり、認知した子供が存在している場合など、②については、同居していたり、家計が同一である場合などがあてはまります。
つまり、婚姻届こそ出していないけれども、当事者の心の中でも第三者の眼で見ても、実質的に夫婦としての生活を営んでいる状態が必要だということです。そこで、相談者様の彼女さんですが、3年の同棲生活を盾に…いえ、3年の同棲生活を根拠に、内縁の妻だと主張されておられるようです。が、何年同棲すれば内縁の妻だ、などという単純な話にはなりません。内縁の妻となるには、先ほど説明したように、同居という事実だけでなく、いずれは結婚するというお2人の意思が必要なのです。
しかし、相談者様は「結婚など考えていない」とのことなのですから、当事者に婚姻の意思があったとはいえません。したがって、内縁関係は成立しておらず、彼女さんは内縁の妻には該当しないことになります。相談者様、ご安心いただけましたでしょうか。
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ところで、内縁関係になりたくない相談者様はともかく、内縁関係と公に認めてもらいたいカップルさんも多いのではないでしょうか。そこで、簡単で効果抜群のテクをお教えしましょう。
内縁関係にあるカップルさんでは、住民票を同一世帯として届け出ている方も多いと思います。この場合、世帯主を男性として、女性との関係(続柄)を「同居人」としていませんか? これはこれで悪くはないのですが、もっといい手があります。世帯を届け出る際に、続柄の記載を「妻(未届)」として届け出るのです。すると、今後発行される住民票には続柄が「妻(未届)」と記載されます。住民票という公的な書類に妻と記載されるのですから効果はバツグン! 夫婦としての同居だということが証明できます。すると、夫婦の愛もさらに深まり・・・おっと、これは関係ないですかね(笑)。
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■杉山さんのひと言
次のような事実があれば内縁関係が認められやすくなりますよ~。
①親兄弟などの家族・親族から夫婦として扱われている
②仕事先など社会的に夫婦として見られている
③認知した子がいる
④同居している
⑤住民票が同一世帯
⑥家計(サイフ)が一緒