ワンマン社長「就業規則変更で退職金なしね」 勝手に社則は変更できるのか
「こんな会社、辞めてやるー!」となった場合、今後の生活再建への頼りとしたいのが退職金。でも、退職金って、誰もがみんな同じようにもらえているわけではありません。会社、あるいは勤務先によって大きく差があるものなのです。
■退職金と縁がない人は多い
そもそも退職金とは、永年雇用を前提とした日本企業独自の制度。法律で定められたものではなく、各企業、団体で任意のものなのです。
ところがリーマンショック以降の景気低迷で、最近では「退職金制度は導入しない」とした上で雇用者を集う企業も増えています。派遣社員、契約社員、パートなどの非正規雇用者は、そもそも退職金がないというのが当たり前で、このご時世、退職金というものにご縁がないという方々も多いわけです。
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■もらえるはずの退職金がもらえないケースも?
では正社員で、他社員は退職金がもらえていたのに、自分だけがもらえない、あるいは減額されていたというようなケースはどうでしょう?
弁護士の先生によれば、就業規則に退職金の規定が明示されていた場合は、もらえる予定の賃金の一部とみなされ、従業員から請求があった場合は、会社側は支給しなければならないそうです。
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■就業規則は変更できる?
就業規則の勝手な変更は合理的な理由がない限り、認められないのが通常とのこと。
しかしながら、「会社が経営危機に陥り、『再建のために従業員の退職金を減額するのもやむを得ない』というような大きな方針転換があったのであれば、減額は仕方がないと判断されるでしょう」というお答えでした。
社則が改訂され、その理由が経営危機を立て直すためというのであれば、減額に甘んじるしかないのが退職金なのです。従業員がもらえる権利を主張できるのは、現行の社則にうたわれている場合のみ…ということですね。
正社員の方々、定期的な社則のチェックをくれぐれもお忘れなく。