【ピンチ】法的解説も!レンタルDVDの延滞料金が高額になっても支払い義務はある?
画像はGoogleストリートビューのスクリーンショットです。
映画や音楽を気軽に楽しむには、レンタル店の存在はとてもありがたいもの。どれも買うと数千円のところを、数百円で楽しむことができます。
ただしそれは、返却日を守りさえすればの話。うっかり返却日を過ぎたせいで延滞料金を支払った経験はありませんか?
しらべぇ編集部では、そんな苦い経験をしたという57人の方から、実際の経験談を聞きました。
■返却日を1日間違えただけで6000円!
「高校生の時に借りていたのをすっかり忘れていて2~3万円ぐらいになっていた」(女性20代)
「借りていたのをすっかり忘れていたから。レンタルショップから連絡がきて慌てて持って行った。(女性50代)
「100円格安レンタルキャンペーンがあったので、20本借りたが返却日を1日勘違いして返却したところ、6000円も延滞料金を取られた。(男性50代)
どれもありがちなお話ではありますが、延滞料金はあなどれない価格に。
では、極端な話、延滞料金が数十万にまでのぼった場合でも、やっぱり支払わなければいけないのでしょうか。今回は蓮見和章弁護士に解説をうかがってみました。
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法的な観点で「延滞料金」を説明すると?
延滞料金は、通常「一日延滞した場合は◯◯円の延滞料が発生する」と契約時にあらかじめ決まっているものですが、これは法律上、債務不履行による損害賠償金と位置付けられます。
--延滞料金が高額になっても支払うしかない?
『延滞金』の合意がある場合は、原則として、定められた延滞料金を支払わなければなりません。しかし、延滞期間が長期間に及びその損害額がDVDそのもの値段より著しく高額になってしまった場合にまで、その金額を支払う必要はありません。
--著しく高額になった場合は支払わなくてもいい?
消費者契約法では平均的な損害を超える部分の損害についてまで支払う旨の合意は無効であると定めており、通常事業者(この場合はレンタルビデオ店)に生じるべき損害の平均的な部分を超えた場合の延滞料金の請求はできないとされています。
つまり、販売価格だと数千円するDVDの場合は、数十万円もの延滞料金になっても支払わなくてよい可能性が高いのだそう。
もっとも、そもそも期間内に返却すればこういった問題も起こらないのは事実であるため、やはりルールは守るべきでしょう。
【調査概要】
方法:インターネットリサーチ「Qzoo」
調査期間:2015年5月22日~2015年5月25日
対象:全国20代~60代の男女1671名