4割の人が罪悪感で使えない?知らないと損する「有給休暇」の正しい知識

2015/08/24 07:30

sirabee0824zangyo1©iStock.com/CreativaImages

今年2015年のお盆休みは最終日が16日の日曜日で、会社カレンダー上ではやや少なかったと嘆いていた人もいたことだろう。有給休暇を駆使して、数日多く休んだ人も少なくないのではないだろうか。

有給休暇は法律で取得する権利が認められているものではあるが、実際に取得することに関して以下のような意識調査がおこなわれた。(2015年8月実施)


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■5人に2人以上が有給取得に罪悪感

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「ない」と答えた人の方が上回っているとはいえ、5人に2人以上が取得することに罪悪感を感じると答える結果に。


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■実際の取得率にも罪悪感が影響?

厚生労働省の発表(※1)でも、平成25年(又は平成24会計年度)1年間での有給休暇(年次有給休暇)の取得率は48.8%と、罪悪感が影響しているかは定かではないが、半分以下の取得率となっている。

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(※1)画像は厚生労働省HP「平成26年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要(1労働時間制度)」のスクリーンショット


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■そもそも有給休暇とは、どういった仕組みなのか

厚生労働省のウェブサイト(※2)を見てみると、有給休暇(年次有給休暇)は、入社してから半年以上経過し、会社カレンダーの8割以上出勤することで付与される。

sirabee0824zangyo4(※2)画像は厚生労働省のHP労働基準行政全般に関するQ&Aより

例えば4月1日に入社したとした場合、10月1日の時点で会社カレンダー通り働いていれば有給休暇を取得することができる。10月1日から翌年の9月末日までの1年のあいだ、10日間の有給休暇を取得する権利が与えられるのだ。

さらに翌年、つまり入社1年6ヶ月目では11日の有給休暇を取得することができる。この時点で前年で使わなかった有給休暇は繰り越されるため、1日も使わなかったとした場合には21日の有給休暇が取得できる。

有給休暇は年々取得できる日数が増え、最大では年間20日取得可能となる。ただし、先ほど使わなかった場合には繰り越されるという話があったが、有給休暇は2年で時効を迎えるため、どれだけ貯めこんでも40日が最大となっている

また現在はパートタイム労働者にも有給休暇を取得する権利があり、日数はフルタイム(正社員)とは違うが、週1しか働かない場合でも規定労働日数をクリアしていれば半年すぎた時点から有給休暇の取得ができる。

会社は繁忙期などを避けてもらうために時期変更権を行使することができるが、あくまでも日にちをずらすのみで取得自体は断ることができない。今国会での成立は見送られたが、年間5日の有給休暇取得を義務付ける閣議決定もされており、今後は有給休暇を取得することに対しての罪悪感も減少していけば幸いである。

(文/しらべぇ編集部・常時系

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