【完全保存版】写真をネットで公開する場合の注意点を弁護士に聞いてみた!
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SNSやブログでは、今日も世界中で様々なつぶやきが公開あるいは拡散されており、その中には写真を含むものが極めて多い。だが、写真での拡散には権利問題が発生する場合があることに注意してほしい。
ついつい気軽にアップしてしまいがちだが、「拡散NG」なものを専門家の森谷和馬弁護士に聞いてみた。
■本屋での本、テレビ映像など、NGなものは?
まず本屋で売られている本。中身を撮影されてしまえば売上が減るので、本屋さんは撮影を認めないでしょう。お金を払って買ったのであれば、本屋との問題はありませんが、本の著作者との問題が残ります。
料理のレシピ本の中身なども著作物と考えられるので、それを購入者以外に拡散させるのは、私的使用を超えて著作権の侵害に当たると思います。
美術館の展示物の撮影は、まず美術館側の許可が必要です。その先の問題はレシピ本と同様でしょう。
「テレビの決定的瞬間」などは基本的にそのテレビ会社に著作権があると考えられるので、それを拡散させる行為は著作権の侵害に当たります。
コンサートの動画を撮影したり、それを拡散させるのは、主催者側の許可がない限り、あきらかに違法です。
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■著作権以外の問題も!
写真や動画を撮影した側が、表現の自由を主張する場合もある。しかしまた一方で、撮られた相手には、肖像権、プライバシー権という権利もあることを忘れてはならない。
自分自身やその所有物・管理物以外の人や物が写っている場合には、他人の著作権を侵害していないか注意を払う必要があります。
また他人のプライバシーへの配慮も必要です。「自分がいつどこで何をしていたか」を他人に知られたくないという権利は、プライバシー権として保護されるからです。
ごく普通のスナップ撮影であっても、撮られた側は見知らぬ他人にその写真をばらまかれることを許可しているわけではない。
写真の公開にあたって、被写体となった人が拡散を望んでいない場合、あるいは、了解を得ていない用途で外部向けに勝手にアップロードをした場合などは、肖像権あるいはプライバシー権を侵害する違法行為とみなされるだろう。
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■住所がバレてしまうことも!
また、スマートフォンなどで撮影した写真などにはGPSでの位置情報が含まれている場合もあり、うっかりネット公開したものが、撮影日時や住所までさらけ出すというような危険性もある。
それが自宅などの他人に知られたくないプライベートな空間であった場合などは、個人情報の取り扱い上、さらなるトラブルを引き起こす可能性がかなり高いので、十分な配慮が必要である。