【弁護士が解説】心変わりで婚約破棄…慰謝料は請求できる?

2016/02/24 15:00

婚約破棄
©iStock.com/Tomwang112

「結婚しよう」


パートナーと将来の伴侶になることを約束したが、婚姻届を提出するまでの間に気持ちが冷めてしまったり、パートナー以外の誰かと恋に落ちてしまったりすることは少なからずあるだろう。

しらべぇ編集部では、「婚約破棄をしたことがある経験者」の割合を調査。さらに、婚約破棄の訴訟にまつわる気になる疑問を、弁護士にぶつけてみた。



 

■20・30代男性の婚約破棄率に驚愕

調査の結果、20・30代男性の2割が婚約破棄をしており、若い世代にもっとも経験者が多い結果となった。

結婚破棄

そのほかの世代でもバラつきはあるものの、一定数の経験者はいるようだ。


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■弁護士に直撃!「婚約破棄」のあれこれ

編集部では、アディーレ法律事務所に所属する正木裕美弁護士に、婚約破棄にまつわる疑問をぶつけてみた。

Q.「婚約」とはどんな状態を指すのですか?

「将来、結婚しようと約束をしている状態で、法的には婚姻の予約契約が成立している状態です。単に交際や同棲をしている、肉体関係があるだけでは足りません。理論的には『結婚しよう』『はい、結婚しましょう』という口約束でも成立するのですが、ノリではなく当事者に誠心誠意、将来夫婦として生活するという意思があることが必要です。


裁判になった場合には、婚約指輪の授受、両家との顔合わせや結納、婚約パーティーや結婚式の準備などの外形的・客観的な婚約の状況から、真意かどうかを判断する場合が多いです」


Q.婚約破棄をされた場合、どんな理由なら相手を訴えることができますか?

「正当な理由がなく、相手から一方的に婚約破棄された場合は契約違反となります。たとえば以下のような理由が該当します。


・浮気

・二股などの不貞行為を行い、心変わりした

・単に相手を気に入らなくなった、魅力を感じなくなった

・結婚したくなくなった

・相手の家族がいやだ、自分の両親が反対した


このような場合、債務不履行に基づく損害賠償請求(慰謝料)や、婚約に際して授受した物品の返還等を求めることができる場合があります」


Q.どんな理由なら、正当な婚約破棄の理由と判断されるのですか?

「浮気等の不貞行為は、した側から見たら破棄の正当な理由にはならなくても、された側から見たら正当な理由になりえます。相手への侮辱や暴力を振るったり、重要な事実について虚偽を述べていたり、ほかには性的に回復不能な病気生活できないレベルの経済状況の悪化なども、正当な理由と認められることがあります」


Q.婚約破棄の慰謝料の金額は、どんな基準で決まるのでしょうか?

「以下のような基準をもとに、破棄された側の落ち度などの事情を考慮して判断されます。


・交際期間の長短、婚姻適齢期での破棄

・妊娠中絶を伴う破棄

・婚約に伴い退職をした

・婚約破棄により、うつ等の精神的損害が発生した


金額としては、50~200万円あたりに収まるケースが一般的です」


このように、相手の一方的な婚約破棄は「契約違反」になる。仕方ないと諦めるのではなく、弁護士に相談してみると解決法を提示してくれるかもしれない。


★正木裕美弁護士

愛知県出身 愛知県弁護士会所属。

男女トラブルをはじめ、ストーカー被害や薬物問題、ネット犯罪などの刑事事件、労働トラブルなどを得意分野として多く扱う。

身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美女」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。

監修した書籍『愛とお金と人生の法律相談』が全国の書店・コンビニで発売中。


(取材・文/しらべぇ編集部・小林香織 取材協力:弁護士法人アディーレ法律事務所

qzoo調査概要】
方法:インターネットリサーチ「Qzoo

調査期間:2015年10月23日~2015年10月26日
対象:全国20代~60代の恋人がいたことがある男女1021名 

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