【法律】血液型で差別するのはダメ?弁護士に聞いた

2016/04/08 19:00

szefei/iStock/Thinkstock
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一部週刊誌によるスクープが年明けから連発しているが、報道の対象となった有名人を、ある特徴別でグループ分けをしてみた。

①中居正広 草彅剛 香取慎吾 ASKA 狩野英孝 甘利明 乙武洋匡
②清原和博 ショーンK
③木村拓哉 稲垣吾郎 加藤紗里 宮崎謙介 野々村竜太郎
④ベッキー (※敬称略)


これがなんの特徴で分けられているか気づいた方はいるだろうか。じつはこれ、血液型で分類している。



 

■血液型による性格診断に、科学的な根拠は一切ない!

上記において①はA型、②はB型、③はO型、④はAB型である。これを見てどう思うかはその人の自由だが、血液型による性格分類は科学的な根拠が一切ないと「されている。しかし、何故か一定以上の認知度を得ている。

その結果、血液型による性格分類は、使い方や相手次第で、不快感を与える可能性があるということだ。

そこで今回は、血液型による性格分類で精神的な損害を与えたり、差別を行うことが、損害賠償請求になりえるかどうかを峯岸孝浩弁護士に話を聞いた。。


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■血液型による性格診断や差別は、損害賠償を請求される可能性がある!

「程度によりますが、損害賠償請求は可能だと考えます。近年、日本でも『ブラッドタイプ・ハラスメント』として、血液型による分類が問題視されるようになってきました。血液型による性格分類は、科学的に証明されたものではありません。


よって、科学的に証明されていない血液型を理由に差別をすることは許されません」


峯岸孝浩弁護士が言うとおり、身分や人種、性別など、特別な根拠もなく差別することは許されないようだ。


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■日本でも本当にあった、差別を理由に争われた裁判

では実際に差別を理由に争われた裁判が、過去にはあったのだろうか。

「男女雇用機会均等法は、採用・配置・昇進など雇用上の各場面において、性別による差別を禁止しています。この法律に反して性別による差別をすれば慰謝料など損害賠償請求が可能であり、実際に認めた裁判例は多々あります」


性別同様に、出自出生も自分ではどうすることもできない。しかし出生が異なるだけで、相続における不平等な扱いとなっていた非嫡出子(愛人の子や婚外子など)と嫡出子の相続の権利、これは平成25年12月に民法が改正された。


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■何気ない一言が実は差別に当たるかもしれない

「厚生労働省は、採用の際に血液型を尋ねないよう企業に求めています。勿論『程度』によりますので、日常会話で場を和ませるために血液型を聞くのは許されると考えます。


しかしながら、もしかしたら傷つく方もいるかもしれませんので、注意するに越したことはありませんね」


血液型の話は、会話のきっかけにはなるかもしれない。しかし、それ以上深入りすることは控えたほうがいいだろう。とくに初対面の人の場合は。

ちなみにゲスの極み乙女。のボーカル川谷絵音氏の血液型だけわからなかったことを最後にお詫び申し上げる。

(文/しらべぇ編集部・相談LINE 参照:各タレントの公式ホームページ)

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