海苔の佃煮なのに『ごはんですよ』という名前は詐欺?弁護士に聞いた
さまざまな美味しい瓶詰商品を発売する桃屋の定番アイテム、『ごはんですよ』。
甘くてウマいごはんですよをごはんにかければ、もう何杯でもごはんが食べられる!…あれ、ごはんですよをごはんにかけるって何かおかしくない?
■詐欺にならないの?
よく考えたら、ごはんですよという名前なのに海苔の佃煮なのは間違えて買ったら詐欺になるのではないか?
もしかすると、桃屋が詐欺や景品表示法違反で訴えられる可能性はないのか? 心配になったので、ここはプロに聞いてみよう。
質問に回答してくれたのは、しらべぇコラムニストでレイ法律事務所に所属する松田有加弁護士。法律のプロの見解は以下のとおりである。
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■弁護士の見解
「ごはんですよ」は大好きですが、その視点はありませんでした(笑)。さて、詐欺罪とは、簡単にいえば、他人を騙してお金を取ること。
しかし「ごはんですよ」を見た際に、色や形状からして、「あきらかにご飯ではない」ため、そもそも消費者が騙されてしまうということがありませんよね。
また、もし、「ごはんですよ」購入後に「なんだこれは!! ご飯じゃない!!」となっても、「いやいや、もう見た目から明らかにご飯ではないでしょ」と言えます。そのため、詐欺にはならないです。
また景品表示法では、「不当な顧客誘引」を禁止しています。たとえば、海外の牛肉なのに国産の牛肉であると偽ったり、商品の内容量を偽ったりする表示を禁止していて、消費者が誤解しないように、商品やサービスの「品質や規格、価格」などに関する表示の制限を定めています。
しかし、「ごはんですよ」の場合、商品を「ご飯」と偽って売ろうとしているわけではありませんし、そもそもやはり見た目やその他の表示からも、明らかにご飯ではないとわかり、消費者も全く誤解しないため、景表法違反にならないといえます。
つまり、どう見てもご飯ではないので『ごはんですよ』という名前は詐欺にも景品表示法違反にもあたらないという。
桃屋が訴えられないことが判明してほっとしたが、法律も上手いようにできていることを知ったというお話しであった。
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(取材・文/しらべぇ編集部・ロバ耳太郎)