
25日に大麻取締法で逮捕された、元女優の高樹沙耶こと益戸育江容疑者。
高樹容疑者は大麻の合法化に向けて活動していたものの、今の法律では、大麻の所持自体禁止されている。
逮捕のきっかけとなった大麻取締法について、しらべぇコラムニストで、レイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生にくわしく話を聞いた。
■大麻取締法とは? 一般的な刑期は?
佐藤弁護士「大麻取締法では、大麻を輸入・輸出したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡してはいけないとされています。
今回、高樹さんは、大麻を所持していたとして逮捕されたようですね。大麻を所持していた場合、5年以下の懲役となります。
高樹さんが初犯であれば、おそらく裁判では、6か月の懲役、執行猶予が2年もしくは3年程度になるでしょう。所持していた量次第では、起訴猶予になる可能性もありますね」
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■覚醒剤、麻薬所持と刑期に違いはある?
佐藤弁護士「覚せい剤取締法違反の場合には、初犯であれば、懲役1年から1年半程度で執行猶予になることが多いです。
また、麻薬取締法違反の場合も懲役1年から2年の間が多いです。覚せい剤取締法違反や麻薬取締法違反と比較した場合、大麻取締法違反は少しだけ刑が軽くなる傾向があるでしょう」
大麻の難病治療に対する効果、いわゆる医療大麻について関心が集まっているとはいえ、法律を守らないのは失笑されてもしかたないだろう。
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