「未成年淫行」報道の狩野英孝に「逮捕」の可能性は?弁護士に聞いた

(画像はTwitterのスクリーンショット)
20日発売の写真週刊誌『FRIDAY』が報じた、お笑い芸人・狩野英孝(34)が17歳の女子高校生と同棲していたという疑惑。
狩野は「肉体関係はなかった」「当初は22歳と聞いていて、年齢は見抜けなかった」などと答えていることが報じられているが、メディアやネットユーザーの注目が集まっている。
そこで、しらべぇ編集部は、レイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生に、その違法性や芸能活動への影響などについて、話を聞いた。
■青少年育成条例とは?
佐藤弁護士:各都道府県によって規定が異なりますが、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」として、青少年を18歳未満と定義しています。
仮に違反した場合には、都道府県によって規定は異なりますが、東京都では「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑罰になる可能性があります。ケースバイケースではありますが、初犯の場合には罰金30万円前後が多いと言えますね。
■逮捕される可能性は?
佐藤弁護士:青少年育成条例違反となるのは、狩野さんが、
①相手方の女性を18歳未満であると知っていたこと
②そのうえで性行為等をしていたこと、そして性欲を満たすためだけの身体目的であったこと
などが必要となります。現段階では何とも言えないですが、警察側が相手方の女性やご家族から事情を聴取した上で、逮捕する可能性も否定できません。
■芸能活動はどうなるのか?
佐藤弁護士:多くの芸能人の問題を扱ってきましたが、性に関する犯罪等に対してはイメージダウンが著しく芸能界においても厳しい評価がなされます。
芸能人はイメージ商売であり、仮に報道されているような内容があったとすれば、スポンサーとの関係もあり、今後、狩野さんを番組にしばらくは起用しづらくなりますね。
昨今報じられることが多い「不倫問題」などでも、芸能人・著名人に対する世間の風当たりは強い。逮捕まで至らなかった場合にも、今後の展望は険しいと見られる。
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