大麻容疑で逮捕の元KAT−TUN・田中聖が釈放 「不起訴」になっても理由はわからない?
尿検査では「大麻成分」が検出されたのに、なぜ釈放なのか疑問に思う人もいるかもしれないが…
先月24日、東京渋谷区の路上で「乾燥大麻を所持していた」との疑いで現行犯逮捕された、人気アイドルグループ・KAT-TUNの元メンバー、田中聖(31)。7日、警視庁渋谷署から、処分保留で釈放された。
田中は、尿を採取した鑑定では大麻成分が検出されていたが、覚醒剤取締法などと異なり、大麻取締法では、所持や栽培、譲渡などが禁止されているものの「使用」に関する規定・罰則がない。
■弁護士の見解は…
しらべぇ取材班は、芸能界の問題にくわしいレイ法律事務所・松田有加弁護士に話を聞いた。
松田弁護士:釈放されたのは、検察官が勾留請求した5月26日から13日目。刑事訴訟法上は先月26日から10日間勾留することができ、検察官が処分をするうえで捜査が必要と考えたことから、今月4日には勾留延長請求が行われたと考えられます。
この間、家宅捜索、尿の鑑定、田中氏への取調べ等の捜査が行われ、処分に必要とされる捜査が終結し、勾留する理由がなくなったことから釈放される運びとなったのでしょう。
「処分保留」ということで釈放されていますが、このまま「不起訴処分」になる可能性も十分にあり得ます。
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■「不起訴処分の理由」は発表されない
なお、不起訴になった場合、その理由は明らかにされないという。
松田弁護士:仮に不起訴処分となった場合、その理由が、大麻所持で起訴できるだけの証拠がそろわなかったことによる「嫌疑不十分」によるのか、それとも所持していた大麻の量や前科前歴の有無等の情状を考慮した「起訴猶予」になるかは、検察庁から発表されることはないので、明らかにならない可能性があります。
また仮に起訴となった場合には、在宅のまま公判が行われる可能性もあるでしょう。
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