無期限活動停止の小出恵介 「違約金」は1億超えもと弁護士が解説

未成年との飲酒や淫行が報じられ、無期限活動停止となった俳優の小出恵介。違約金・賠償金について弁護士の見解は…

2017/06/09 11:30

小出恵介
(写真提供:JP News)

俳優の小出恵介が、未成年女性との飲酒および不適切な関係を報じられ、所属事務所が「無期限活動停止」を発表した問題。

放送が間近に迫っていたNHKドラマが全回放送中止となるなど、業界には大きな影響が拡がっている。さらに無視できないのは、テレビCMなど、企業との広告出演契約だ。

しらべぇ取材班は、レイ法律事務所・弁護士で、『芸能人の権利を守る 日本エンターテイナーライツ協会(ERA)』共同代表理事の河西邦剛先生に話を聞いた。



 

■大手企業のCM降板「賠償金」の金額は?

河西弁護士:タレントがテレビCMに出演する場合には、広告主と芸能プロダクションとを仲介する広告代理店が間に入り、広告主と広告代理店、広告代理店と芸能プロダクションでそれぞれ契約することになります(広告代理店と芸能プロダクションとの間にはキャスティング会社が入る場合も)。


そして、広告代理店と芸能プロダクションが広告出演契約を結びます。広告出演契約は業界でほぼ決まったフォーマットが使用されることがほとんどなのですが、フォーマットの中には、「芸能プロダクションがタレントのイメージを保持させなければならない義務」が定めてあります。


今回、報道されていることが事実だとして、仮に小出氏が「17歳の女性と性的関係を結んだ」とすると、芸能プロダクションは、タレントのイメージを保持する義務に違反したとして、広告代理店に損害賠償の支払い義務や、違約金の支払い義務を負うことになります。


関連記事:渡部建の「多目的トイレ悪用」は法律的に問題あり? 弁護士の見解は…

 

■違約金はまず事務所が負担

河西弁護士:まずは事務所が負担広告代理店と契約するのはタレント本人ではなく、あくまで芸能プロダクションになりますから、契約に基づいて違約金の支払い義務が発生するのは芸能プロダクションになります。


もっとも、その後、芸能プロダクションからタレント本人に対して違約金相当額やその一部の支払いを求償することは十分に考えられます。

Amazonタイムセール&キャンペーンをチェック!

次ページ
■億を超える違約金が発生する可能性も
未成年弁護士CM芸能界契約降板芸能事務所小出恵介
シェア ツイート 送る アプリで読む

人気記事ランキング