盗撮した加害者が「被害者」に? 「盗撮ハンター」について弁護士が警鐘
盗撮という犯罪行為を犯した人が、金銭を騙し取られる被害が増えている。
■被害額が300万円以上のケースも
では、被害者たちはどれくらいの金銭を騙し取られているのだろうか。
河西弁護士:多いケースだと300万円を越えるケースもありました。平均すると100万円くらいでしょうか。
盗撮ハンターも非常に知識を持っています。例えば、銀行のインターフォンで1日の引き出し限度額を一時的にあげる方法や、クレジットカードで新幹線のチケットを買わせる、複数の消費者金融からお金を借りさせる等させたりもします。
被害が高額だったためか、事件となったケースもあるという。
河西弁護士:昨年には会社員が341万円支払い、ハンターが恐喝罪で逮捕されたケースがあります。もっとも、盗撮犯自身も犯罪行為をしているので、なかなか警察に被害申告するのは難しいようです。
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■再犯抑止には医師の助けも
多くの人は考えもしないだろう、盗撮という犯罪。その実態はどのような人が、どんな目的で行なっているのだろうか。
河西弁護士:自分自身の欲求を満たすためにやっている人が多く、転売目的という人はほとんどいませんね。辞めたいけど辞められないという人もいたりします。
私自身が、性障害専門医療センター(SOMEC)と提携しておりますので、専門的な医師を紹介するようにしています。医学的なアプローチも再犯防止には不可欠なのです。
河西弁護士は、こうした相談を解決した経験を活かし、漫画の監修という形でもわかりやすく盗撮ハンター被害についてまとめている。
こちらもぜひ参考にしていただきたい。
メディアの影響か『盗撮ハンターって何!?』というご質問を物凄く受けます。私が今まで受けた盗撮ハンター事例をもとに漫画化したものです。 https://t.co/xRY7P04E8p pic.twitter.com/CtvmBHjhb7
— 弁護士 河西邦剛 (@kunitakasai) October 12, 2017
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