「AV出演強要」で新たな逮捕者 「淫行勧誘容疑」が意味するものを弁護士に聞いた
「AV出演強要」で新たな逮捕者が…女性の人権と表現の自由はどう守られるのか。
2016年のNGO団体ヒューマンライツ・ナウによる報告書を大きなきっかけとして、注目を集めてきた「AV出演強要」問題。
AV業界からは逮捕者が出る一方で、法学者による第三者委員会や、出演者の人権を守る表現者ネットワークAVANが立ち上がるなど、変化の兆しも見えていた。
■「淫行勧誘」で新たな逮捕者
しかし19日、警視庁保安課は、女優が所属するAVプロダクションの元従業員とAVメーカーの社長ら3名を淫行勧誘の容疑で逮捕したと発表した。
「淫行勧誘」とはどのような罪なのか。今回の逮捕は、AV女優や業界、ユーザーなどにとってどのような意味があるのか。レイ法律事務所に所属する松田有加弁護士に話を聞いた。
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■異例の「淫行勧誘罪」での逮捕
今回の逮捕の異例さについて、松田弁護士は驚きを隠さない。
松田弁護士:今回の逮捕容疑は、「無修正で配信するAVの出演だ」ということを隠したまま女性を勧誘して、スタジオに派遣して出演させたことであるとされています。
これまで、労働者派遣法違反や職業安定法違反で検挙された例はありましたが、私の知る限り、淫行勧誘罪での逮捕は今回が初めてです。その意味で、今回の逮捕は、AV出演強要に関する画期的な逮捕であると考えています。