広瀬香美、事務所が「芸名使用禁止」を求める 芸名の継続使用について弁護士の見解は

事務所移籍を発表した歌手・広瀬香美。かつて所属していた事務所から「芸名使用の禁止」の抗議が寄せられたが、弁護士の見解は…。

2018/05/31 21:00


広瀬香美
(画像は広瀬香美公式Facebookのスクリーンショット)

28日に事務所移籍を発表した歌手広瀬香美(52)に対して、かつてマネジメント契約をしていた所属事務所「オフィスサーティー」が31日、公式サイトで「広瀬香美」の芸名使用の禁止を求めた。



■「広瀬香美」の活動禁止を求める

28日に自身のフェイスブックを更新した広瀬は「広瀬香美は、新たな事務所にて活動も新たにスタートを切りました」と報告。22日の更新でも「最後の最後までがんばった! そろそろ次のステージに出発です」とつづっていた。

これに対して、オフィスサーティーは公式サイトで以下のように抗議している。

「これまで弊社所属アーティストとして活動しておりました『広瀬香美』こと石井麻美氏は、弊社の許可を得ることなく、2018年5月28日付でインターネットにおいて『新たな事務所に移りました』等と発表しております。


もっとも、『広瀬香美』は弊社代表取締役である平野ヨーイチ氏が命名した芸名であり、『広瀬香美』の芸名の使用権限は,弊社及び平野ヨーイチ氏に帰属しており,弊社当社所属のアーティストとしての活動以外には,『広瀬香美』の芸名を使用できません。


弊社としては、このような石井麻美氏の一方的な対応に強く抗議し、『広瀬香美』の名を使用した芸能活動の一切の禁止を求めるとともに、断固たる法的措置をとる所存であります」


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■「使用禁止はおかしい」と批判も

広瀬といえば、数々のヒット曲を出し、冬ソングだけを集めたベストアルバムではダブルミリオンを記録するなど「冬の女王」として知られている。しかし、芸名が使用禁止となるとそのイメージもやや薄れてしまう。古くから応援しているファンにとっては「いつまでも広瀬香美でいてほしい」というのが本音だろう。

報道を受け、ネット上では芸名の使用禁止に異を唱える声があがった。


はたして、芸名の使用禁止は可能なのか。しらべぇ取材班は、しらべぇコラムニストで、レイ法律事務所に所属する河西邦剛弁護士に話を聞いた。

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■芸能事務所の請求は認められない可能性が高い
弁護士法律トラブル歌手芸名広瀬香美
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