「内定者インターン」から「週7始発帰り」の地獄へ 他人ごとではないブラック就活の罠
正社員として入社する前、まだ学生なのにもかかわらず「週6日出勤」を求められた時点で気づければよかったのだが…
■弁護士の見解は
内定者インターンを引き受けたばかりに人生に大きな傷を残すことになった今回のケース。法的な問題は、どこにあるのだろうか。鎧橋綜合法律事務所の早野述久弁護士に聞いてみた。
早野弁護士:いまや、多くの会社で、採用活動の一環としてインターンの受け入れをしていますが、一部には問題のあるケースも存在しているようです。
ゆいさんのケースでも、職場体験というインターンの趣旨を逸脱した違法性が高いインターンの実態が伺われます。また、入社後の長時間労働の事実も問題と感じます。
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■インターンを逸脱した違法労働の実態
厚労省はインターンについて通達を出しているという。
早野弁護士:違法なインターンの形態の一つとして、インターンの学生が「労働者」に該当する実態があるにも関わらず、会社側が労働法規制を遵守しないといったものがあります。
インターンの学生が、労基法上「労働者」に該当する場合とは、「使用される者(「使用」性)で、賃金を支払われる者(「賃金」性)」に該当する場合です(労基法9条)。
この点について、厚生労働省の通達は、「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる」としています。