採用時の条件は嘘だらけ 有給も取らせず38℃の高熱でも働かせるブラック企業の手口

勤務時間・賞与も嘘ばかり。残業代も払わず、むしろ手取り給与が下がり続けるという恐怖のブラックエピソード。

2018/12/29 12:00


 

■即刻辞めることも可能

こうしたときには、労働者サイドにも対抗手段があるという。

早野弁護士:また、このような場合、労働者は、労働基準法15条2項に基づき会社との雇用契約を即時解除することができます。さらに、悪質な事案では、虚偽の求人によって被った損害について、不法行為に基づき損害賠償請求を行える場合もあります(民法709条)。


M.A.さんの場合では、伝えられていた就業時間と相違して朝残業が常態化しているにもかかわらず、残業代が支払われなかったようです。残業代の不払いは、労働基準法37条に違反するものであり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労基法119条1号)。


ただ賞与については、就業規則や雇用契約書の確認が必要だ。

早野弁護士:他方で、賞与については、年2回支給する定めがあったようですが、会社が法的な義務として賞与を支払う義務を負うのは、就業規則や雇用契約書に賞与の支給条件が明記されている場合に限られます。


M.A.さんのケースでも、就業規則や雇用契約書に賞与の支給条件が記載されていた場合には、会社は賞与を支払う義務を負っていると解釈される可能性があります。


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■年次有給休暇制度をとらせないのは違法

早野弁護士:私用での有給は認めないという運用は、労働基準法39条に違反する誤った年次有給休暇制度の運用方法と言えます。


有給休暇制度は、会社側が私用での取得はできないなどの条件を付すことはできず、労働者が取得を請求した時点で、原則として有給休暇は付与されます。


あまり知られていませんが、労基法39条違反には刑罰が定められており、このように会社が有給休暇の取得を妨害した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労基法119条1号)。


なお、日本リーガルネットワークは、今月31日まで新たに「ブラック企業エピソード」を募集している。

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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/日本リーガルネットワーク

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