「居酒屋キャンセル」ついに逮捕者が 店側の対応策を弁護士が解説

忘年会シーズンに多発する「居酒屋キャンセル」犯罪に問われる可能性を弁護士が解説

2019/12/29 15:20


 

■偽計業務妨害を成立させることは難しい

こういう行為に比較すると、無断キャンセルの場合、被疑者や被告人が「この後行く予定で遅刻した」ですとか、「急用だった」「キャンセルができる制度になっているのだから問題ではないのだ」等と抗弁されてしまうと、偽計業務妨害罪の成立を主張することは事実上困難になってきます。


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■店側の対応策は? 未然に防ぐには…

まず、システムの関係上、違約金の設定とまでには抵抗があっても、注意書きを設定しておくことでだいぶ違います。

無断キャンセルの場合には、相当額の代金を請求することがあります、と注意書きを書いておく、場合によってはチェックリストにしこませておくようにアドバイスした事例では、半分に減りました。

また、あまりに大掛かりで、下準備が不可欠なカスタマーの場合には、先に頭金を受領し、最低限の原価を確保しておく方法もあります。

ただし、繁盛店ですと、やはり他のお客様が利用できない点が一番の問題になるでしょうから、キャンセル代を請求する形に踏み込むケースは増えてもよいでしょう。

弁護士・齋藤健博先生

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(文/しらべぇ編集部・齋藤 健博

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