児童扶養手当の申請書が「プライバシー侵害?」と話題 厚労省は「そこまで求めてない」
児童扶養手当申請の際の申立書の「プライバシー侵害では」の声に対する見解は…
■「厚労省の指示どおりに実施」
では、実際に自治体の運用はどうなっているのか。横浜市、千葉市、栃木県の担当課は、この投稿を確認した上で、「厚労省の通知どおりに行っている。未婚では必要ないことも認識している」と回答。
これらの自治体からは、「投稿にあがっている書面は、確かにやり過ぎではないか」という声もあがった。
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■「意図があってやっている」
児童扶養手当の更新の際に、毎年提出する確認書。この確認書で踏み込んだ内容を聞いている自治体の見解も取材した。
群馬県は、「交際相手はあなたの自宅で食事・宿泊をすることがありますか」や前夫(妻)との交流状況や交際相手との食事、宿泊などについて、週ごとの回数を含めて回答させる欄がある。
これについて担当者は、「不正受給があった場合は、その返還を求めることになる。その防止のためには、詳細を聞かざるを得ない」と話す。
同県渋川市は、これにさらに一歩突っ込んで、収入の内訳や預金額、両親・きょうだいなどからの支援について、金銭だけでなく食料や生活雑貨、衣料についても申告させる欄がある。
その意図について担当者は、「より具体的な内容を認識できれば、他の福祉サービスにつなげることができるメリットがある」と述べた。
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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部)