弁護士が解説 「同性カップルの浮気慰謝料」の要因や今後は…
東京高裁で同性カップルの不貞について画期的な判決が。弁護士が今後の展望についても解説。
■損害賠償請求が認められるには
まず、単なるお付き合いをしているにとどまる(婚姻に準ずる関係とまでは言えない)同性カップルのパートナーが第三者と肉体関係を持ったとしたとしても慰謝料は請求できません。
同性カップルの関係が婚姻に準じる関係といえるほど強固な関係にあるかがポイントです。
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■婚姻に準じる関係とは
本裁判では、次のような事実関係から婚姻に準ずる関係に当たると認定しました。
・共同生活の期間(裁判例の事案は7年)
・同性婚が認められているアメリカのニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得
・日本で結婚式、披露宴を行った二人の関係を周囲の親しい人に明らかにしていた(カミングアウト)
・2人(将来的には2人の子)が住むためのマンションの購入を進めた
・2人の間で育てる子を妊娠すべく第三者から精子提供を受けた