弁護士が解説 「同性カップルの浮気慰謝料」の要因や今後は…

東京高裁で同性カップルの不貞について画期的な判決が。弁護士が今後の展望についても解説。

2020/03/09 10:00



■損害賠償の額は?

本裁判では不貞をしたパートナーに対する慰謝料として100万円が認められました。この金額の算定方法について、高裁判決は「性別によって差異を設けているのではなく」「婚姻に準ずる程度とその保護の程度は、それぞれの実態に基づいて判断する」と言っています。

要は、同性間だからということで異性婚の不貞慰謝料よりも金額を下げるのではなく、それぞれのカップルの関係性の程度に基づいて慰謝料の金額を決めるということです。


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■同性カップルの不貞慰謝料請求は増える?

今後、本裁判と同じような事情をお持ちの同性カップルの場合、不貞をしたパートナーや不貞相手への損害賠償請求が考えられます。その際のポイントは2つです。

ひとつ目は、単なる交際ではなく婚姻に準じる関係にあること

・将来を一緒に過ごすことの約束


・家族、親族(周囲の親しい人)へのカミングアウト(二人の関係を伝えているか)


・共同生活しているか(一緒に住んでいるか)


・結婚式を挙げているか


・交際期間の長さ


・パートナーシップ契約を結んでいるか、海外で同性婚をしているか


・生活費の分担


・持ち家があるか


・子供がいるか若しくは一緒に子育てをしているか


ふたつ目のポイントは、パートナーが不貞をした証拠があることです。

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(文/レイ法律事務所・森伸恵

浮気損害賠償慰謝料パートナー
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