消毒液代わりの「高濃度アルコール」が高額転売 犯罪になるのか弁護士に聞いた

酒造会社が製造している『アルコール77』といった高濃度アルコールが、フリマアプリで高額転売。「酒税法違反」に該当するのか、弁護士に話を聞いた。

2020/04/17 15:30


 

■弁護士の見解は…

レイ法律事務所・舟橋和宏弁護士

酒類を販売することについては、「販売業として行うためには酒類販売免許が必要と酒税法で規定されています(酒税法9条1項)。これに反して、お酒の販売を行う場合、酒税法違反として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(酒税法56条1項1号)」とのこと。

ここで問題となるのが「フリマアプリで転売することが販売にあたるか」だが、舟橋先生は「転売というのは、自らが購入したお酒を販売することにほかなりませんから、この規制に該当することになります」と見解を示した。


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■「相当のリスクがある」と指摘

一方で、自分がたまたま持っている酒類を出品することは「販売業ではない」との見方もできるとのこと。ただし、「ネット上で複数回出品していたり、まとまった利益を上げているとすれば、業として販売していると判断されてもおかしくありません」と警鐘を鳴らす。

そして、舟橋弁護士は「経済産業省においてネットオークション事業者に協力を求め、令和2年3月14日以降当分の間、マスク及び消毒液の出品の自粛の要請が出ています」としたうえで、「このような要請がある中で、こういった消毒液にも転用できるお酒をネット上に出品するなどということは相当のリスクがあるということを認識していただきたい」と話した。

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(取材・文/しらべぇ編集部・二宮 新一 取材協力/レイ法律事務所・舟橋和宏弁護士)

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