ビル立入禁止に追い込む卑劣な爆破予告 「罪が軽すぎる」との声に弁護士の回答は…

爆破予告で電通ビルは立ち入り禁止。爆破予告の罪は軽いのか弁護士に聞いてみると…

2020/06/06 10:00


 

■弁護士の見解は…

レイ法律事務所・阪口采香弁護士

阪口弁護士によれば、「爆破予告罪」という犯罪はなく、「威力業務妨害罪」や「脅迫罪」が該当するとのこと。

今回のケースように企業に対する爆破予告があった場合には、「予告された側が、警察への連絡や従業員の避難、警備体制の強化、臨時休業等の対応を余儀なくされ、正常な業務の遂行ができなくなる」とし、威力業務妨害にあたるようだ。

なお、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、懲役となっても1、2年となったり、執行猶予がつく可能性もあるという。


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■損害額はかなり高額になることも…

この説明を受けても、「こんなに怖い思いをさせ、周囲も巻き込んだのに、刑罰が軽いのではないか?」という疑問が残る人は少なくないだろう。このことについて、阪口弁護士は「爆破予告の場合には、刑事罰の他にも、民事上の損害賠償責任が生じ得ます」と指摘。

「損害額として認められるのは、相当因果関係の認められる範囲で、爆破予告への対応に要した費用、休業によって得られなかった分の損失などが含まれる可能性があります。今回は多くの店舗を巻き込む形となっていますので、賠償額もかなりの高額になることも予想されます」とのことだ。

あまりにも卑劣な爆破予告。阪口弁護士は、「インターネットへ匿名で書き込んでいても、投稿者を特定できる場合もあります。多くの人に多大な迷惑がかかる行為だということを、しっかりと認識してほしいです」と訴えた。

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(取材・文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部

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