渡部建の「多目的トイレ悪用」は法律的に問題あり? 弁護士の見解は…
多目的トイレ不倫が炎上しているアンジャッシュ・渡部建。多目的トイレでの行為について、弁護士の見解は…
■そもそも迷惑防止条例とは…
河西弁護士は、「東京都の迷惑防止条例は、公衆の場所での迷惑行為、例えば、電車での痴漢行為、ストーカー行為等を犯罪としています。公衆の多目的トイレというのも公衆の場所という取り扱いがなされていますので、多目的トイレに盗撮用のカメラを設置した場合には条例違反となり1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります」と解説。
条例には「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」とあるが、これらは痴漢行為などの「被害者の承諾がない場合」に適用されるという。
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■損害賠償請求を受ける可能性
では、渡部の行為は法的には何も問題はないのだろうか。河西弁護士は「刑罰の対象にならないとしても、六本木ヒルズ側から管理権侵害を理由に損害賠償請求を受ける可能性はある」と指摘している。
やはり、法律の観点から見ても渡部の行為は問題ありということだろう。一部では「渡部のマネをする人が出てくるのではないか」などと心配の声もあがっているが、そうならないことを望みたい。
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