オンライン飲み会でハメを外した画像投稿 「犯罪になる場合も」と弁護士が警告

週刊誌報道でも話題になった、「zoom交流中の画像を公開・リークする」という行為。どこまでやったらアウトなのか、弁護士が解説

2020/07/11 10:40


オンライン飲み会
(ake1150sb/iStock/Getty Images Plus/画像はイメージです)

新しい生活様式」の中で、我々の生活の中に浸透しつつある、オンライン上での会議や飲み会といったコミュニケーション。

多くの人が活用しているアプリ「zoom」をはじめ、会議中の映像やスクリーンショットを容易く保存できることもその特徴ですが、使い方には十分注意が必要です。


■撮ること自体は「違法ではない」

オンライン上での交流をめぐるトラブルと言えば、「霜降り明星」のせいやさんが、ファンとzoomで話していた際、下半身を露出したなどと週刊誌が報道して話題になりました。

zoomの映像を勝手にスクリーンショットで保存すること自体は、違法ではありません。zoomを用いている以上、場合によっては録画されている可能性があることを前提としています。


関連記事:有吉、霜降りせいやのZoomセクハラ報道を激イジり 「腰振り明星の精子は…」

■肖像権の問題は?

もちろん、肖像権などの問題がありますので、無断で保存することには若干の問題があるようにも思われますが、ただちに違法とまではいえません。zoomという手段を用いている以上、プライバシーへの期待は一定程度後退していると判断されるように思われます。

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■懸念される「リベンジポルノ」のリスク
在宅勤務霜降り明星せいや新しい生活様式
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