山口二郎法大教授ら立憲デモクラシーの会が会見 「憲法53条に基づき臨時国会を召集せよ」

新型コロナウイルス対策など、国難とも言える議題が数多くあるにも関わらず、開かれない臨時国会の問題。

2020/08/14 20:20



■地裁判決も召集義務認める

さらに、今年6月10日の那覇地裁判決は、「内閣が憲法53条前段に基づき独自に臨時会を開催するなどの特段の事情がない限り、同条後段に基づく臨時会を召集する義務がある」としている。

高見氏は、議員の要求によって召集される臨時国会での審議事項は、上記の自律的集会制度の本質上、内閣提出の案件の存否にかかわらず、各院において自ら設定しうるものだと指摘。

つまり、総議員の4分の1以上の要求があれば、直ちに内閣は国会を直ちに開かなければならないということだ。

その上で高見氏は、「内閣の準備不足などとして、召集時期を必要な合理的期間を超えて大幅に遅らせようとするのは、憲法53条後段の解釈・適用に前段のそれを持ち込もうとする悪意すら感じさせます」と語る。


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■敵基地攻撃能力は国際法上「先制攻撃」

石川健治

石川氏は、「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている。土俵際にある」と懸念。

「憲法上重大な疑義のある敵基地攻撃能力が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を示すもの。敵基地攻撃は国際法上先制攻撃と見なされるのは明らかで、政権内の言葉遊びですまされるものではありません。安倍政権はいずれ終わるとしても、その負の遺産は消えない。これ以上、立憲主義や議会制民主主義を冒涜することを許してはなりません」と、自民党内で進む憲法九条の破壊を諫めた。


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■繰り返される憲法違反

中野晃一

中野氏は「安倍政権は12月で発足後8年間になる。この間、2015年、2017年と臨時国会の要求を無視する憲法違反が繰り返され、ニュースにもならなくなっている。一歩立ち止まって、『これで本当にいいのですか』と問いたい」と問題提起。

「言葉の言い間違いではなく、安倍首相が『立法府の長』であることが現実化しつつある」と、安倍政権を批判した。

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(取材・文/France10・及川健二

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