嵐のチケット転売で有罪判決… 知っておきたい「譲渡」と「転売」の線引

2020/09/19 09:40

コンサート
[email protected]/iStock/Getty Images Plus/画像はイメージです)

アイドルグループのコンサートチケットを高額転売した20代の女性に有罪判決が言い渡された。今後も注意していかなければならない「転売」と「譲渡」の線引きについて、齋藤健博弁護士に話を聞いた。



 

■チケット転売女性に有罪判決

女性は、人気アイドルグループ「嵐」のコンサートの電子チケットを、SNSなどを通じて高額転売したとして、チケット不正転売禁止法違反などの罪に問われていた。

そして今年8月27日、大阪地裁は女性に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)、罰金30万円、偽造身分書の没収などを言い渡した。「チケット不正転売禁止法違反」は2019年6月に施行されたばかりで、全国で初めて適用された事例となる。


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■「第三者」には家族も含まれる?

弁護士・齋藤健博先生

新しい法律が施行されたことにより、誰かにチケットを譲渡する……といった場合にも、少し注意が必要だ。譲渡と転売の線引について、齋藤弁護士に聞いてみた。

ーーチケットに「第三者への譲渡・転売を禁止する」と書いてある場合、「第三者」とは、もともとの知り合いや家族なども「第三者」に含まれるのでしょうか?

齋藤弁護士:「第三者」とは、興行主、そのチケットを有している方、以外の者を指すとお考え下さい。ただし、たとえば、当日に体調が悪くて行けなくなってしまったですとか、急な用事ができてしまったなど、正当な理由がある場合には、公式リセールサイトを利用することは可能です。この場合、第三者には含まれません。

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■誰かに定価で譲るのはセーフ?
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