ハロウィンにお菓子もらえず罰金を払う? 「Trick or Treat」にまつわる意外な法律

日本では過激化してきたハロウィン。法律に縛られすぎず、安全に楽しみたいものです。

2020/10/30 09:20



■罰金がある州も…

アメリカのイリノイ州のビルベルでは、下記のように定められています。

・「Trick or Treat」の時間制限は午後5時から午後8時半まで


ハロウィンの日以外に、12歳以上の者が警察や市長の許可なく仮装をして出歩くことは禁止


・ハロウィンの日に、8年生(日本では中学2年生相当)以下の子が行う場合を除き、「Trick or Treat」をするために家を訪問することは禁止


要するに、「Trick or Treat」は中学2年生まで、夕方の5時から夜の8時半までしかできないということですね。これに違反した場合には、50ドル以上1000ドル以下の罰金です。

またハロウィンに限定したものではありませんが、似たようなものとして、アメリカのカリフォルニア州では逮捕を免れるために、「マスク、偽のひげやその他いかなる変装もしてはいけない」という定めもありました。同じアメリカでも、各州の事情に応じて様々な規制がありますね。

ただ罰則は確かにありますが、50ドルであれば5,000~6,000円くらい、250ドルでも25,000~30,000円くらいですので、日本でいうと交通違反のような認識なのかもしれません。


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■日本のハロウィンは?

日本ではどんどん過激化してきたハロウィン。毎年多くの人が仮装して集まり、迷惑行為も生じてしまっています。渋谷ではハロウィン期間中は路上での飲酒を規制する条例を出していましたが、罰則はなく、お店の中での飲酒は可能です。

もっと本気でハロウィンの統率を図ろうとすれば、日本も仮装に時間制限を設けて罰則をつけて…といったことが考えられますが、せっかくの楽しいハロウィンなのにガチガチに縛られるのも嫌ですよね。

ルールは秩序を守らない人がいるからできるし、守れない人が増えるにつれてどんどん厳しくなっていくもの。自分は楽しくても、やりすぎてしまったら他人に迷惑をかけ、不快な思いをさせてしまいます。ルールが厳しくないうちに、しっかりと秩序を守っていきたいところですね。

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(取材・文/レイ法律事務所・Sirabee編集部

法律ハロウィン仮装罰金
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