自動販売機で2人に1人が拾った経験があるもの 「これどうすれば…」

自動販売機で見つけたらラッキー? 対応に困る? 気になるあの問題について弁護士の先生に聞いてみました。

2021/08/10 05:30



■お釣りを拾ったらどうすべき?

弁護士・齋藤健博先生

誰かが忘れていったお釣りを拾ったら、どう対応すれば良いのか…。齋藤健博弁護士によると、「(拾ったお釣りを持ち去ること)は占有離脱物横領になりかねません。場合によっては窃盗罪にもなります」という。

問題は「仮に忘れていった人の占有が及んでいないとしても、自動販売機の管理者の占有が及んでいる場合がある」という点で、「例えばこれをATMなどで行うのであれば、それは間違いなく窃盗罪に問題視されていきます」という。

対応としては、「一応管理会社に連絡することかと思いますが、現実的ではないともいえますので、取り急ぎは持ち去りは不適切」とのこと。


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■お釣りの持ち去りは不適切

自動販売機で誰かが忘れていったお釣りを発見した場合について、「のちに捜査に及ばれることはあります。ATMでしたら捜査の可能性が高いですが、自動販売機の場合にまで捜査が及ぶかと言われると微妙ではあります」と齋藤弁護士。

とはいえ、「犯罪であることは犯罪ですから、一応指摘されることはあり得ます」とのことだ。

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(取材・文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/齋藤健博弁護士)

【調査概要】
方法:インターネットリサーチ
調査期間:2021年7月16日~2021年7月20日
対象:全国10代~60代の男女384名 (有効回答数)
弁護士自動販売機ATM調査窃盗罪齋藤健博
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