政治家を批判したら侮辱罪で捕まる可能性? 弁護士に聞いてみると…

侮辱罪が厳罰化されたことで、「税金ドロボーも罪?」という声も…。

2022/06/26 04:30

逮捕・手錠

「○○党(特定の政党名)政治を終わらせよう」「平気で嘘をつく○○(ある政治家の名前)」──。22日に参議院選挙が公示となり、各政党の発言や行動が連日ニュースになっている。

今や誰もがSNS等で気軽に自分の意見を発信できるようになり、ときに特定の政党や政治家に対する厳しい言葉が飛び交うこともある。ただネット上では、先日侮辱罪が厳罰化されたことで、「これからは政治家を批判したら侮辱罪で捕まるのでは?」という声もあがっていて…。



 

■厳しい処分になる可能性も

刑法231条によると、侮辱罪は、事実を摘示しないで不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とした犯罪だと定義されている。「事実を摘示しない」ということは、「馬鹿野郎」「このハゲ」「ブス」など具体的な事実を伴わない誹謗中傷が当てはまるということだ。

これまで侮辱罪の法定刑は「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」だったが、13日の厳罰化によって「1年以下の懲役・禁錮刑と30万円以下の罰金刑」が追加された。


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■ネット上ではさまざまな反応

今回の厳罰化は、2020年にプロレスラーの木村花さんがネット上の誹謗中傷で亡くなったことを受けてのものだとされる。そのため、ネット上では「木村花さんの件は本当にひどかったら賛成」「流行りなどを悪用して作品とか人を侮辱して自殺した人も多くいるから当然」など賛同する声があがっている。

一方で、「政治家に文句を言うだけで逮捕されるのかな…」「税金ドロボーって言ったら侮辱罪になっちゃうのかな?」など、政治家を批判することが侮辱罪になるか疑問に思う人の声も見受けられた。

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