週刊誌の「芸能人隠し撮り写真」は罪になる? 弁護士に聞いてみると…

ここ数年、物議を醸す週刊誌の「隠し撮り写真」。罪に問われる可能性はあるのだろうか…。

2022/10/14 04:15

写真イメージ

「人気女優○○がイケメン社長と”お泊り愛”」「清純派女優○○、スーパーでの爆買い姿目撃撮!」「俳優○○が子供の運動会で見せた”イクメンぶり”」──。芸能人の熱愛、買い物、はたまた子供の学校行事に参加する様子などを報じる週刊誌の「隠し撮り写真」。

世間を動かす影響力がある一方、ここ数年はネット上で「盗撮じゃないのか」「肖像権の侵害だろ」など批判的な声も多い。週刊誌が激写した写真は罪になるのか、弁護士に聞いてみると…。



 

■タレント本人が苦言

ここ数年、週刊誌にプライベートを報じられたタレント本人が、SNS等で苦言を呈すことが多い。今年3月にお笑いタレントの梶原雄太がYou Tubeで、子供の卒業式に出席した様子を女性週刊誌に掲載されたことを受け、「子供のことは書かんといてほしい」と発言。

俳優・賀来賢人も昨年、複数の週刊誌に子供の姿を隠し撮りされたことに対し、自身のインスタグラムで「もし次、私の子供を盗撮した記事を例えモザイクをつけたとしても、載せた場合、私は本当に怒ります」と怒りをにじませた。

ネット上では、「週刊誌って盗撮ストーキング行為でアウトだと思う」「週刊誌のスクープ写真は盗撮じゃないの?」「張り込み写真ってプライバシーの侵害では」「プライバシーや肖像権の侵害だと思う。なんで週刊誌はこれやって許されるの?」など、厳しい声が多数あがっている。


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■意外と知らない「盗撮」の定義

週刊誌に限らず、最近は一般人が芸能人の買い物する様子を隠し撮りしたと思われる写真をSNSに投稿することもある。そもそも、一般人がそうした「隠し撮り写真」をアップすることで罪に問われることはないのだろうか。

河西邦剛弁護士

多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい河西邦剛弁護士によると、「罪に問われる可能性は低いです。もっとも刑事上の責任は生じませんが、民事上の責任が生じる可能性はあります」とのこと。ネットでよく言われる「盗撮」に当たらないのだろうか。

「少なくとも犯罪としての『盗撮』には該当しません。 例えば、日常的にテレビでは東京・渋谷の交差点などでロケをしていますが、その際多数の一般人、中には芸能人が写り込むこともあります。 これらは写っている人からすれば、撮られていることに気付かずある意味『盗撮』と思うかもしれません。ただ、基本的には犯罪にも違法にもならないということが前提にあります。犯罪としての盗撮というのは、例えばスカートの中の下着や裸など通常衣服で隠れている場所が対象になります」(河西弁護士)。

そうなると、週刊誌の「隠し撮り写真」も盗撮にはならないということだ。

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