シャネル店舗に「クソ物件」の疑惑、一体なぜ… 外階段の仕掛けにツッコミ相次ぐ
毎年盛り上がりを見せるクソ物件オブザイヤー。なぜか「天下のシャネル」店舗に注目が集まっており…。
■シャネル側が「想定したケース」は…
【シャネルの階段カー】
1~2階ぶち抜きでテナント入りたいから専用の階段欲しい
↓
階段は建築基準法上、主要構造部なので建築確認が必要かも
↓
既存部にも基準法の遡及適用がかかる
↓
いろいろアカン事になるかも
↓
階段みたいな車がたまたま横に停まってるだけです。#クソ物件オブザイヤー2022 pic.twitter.com/kxYoQxiIFn— お鯛 (@otto_morgen) November 14, 2022
まずは件の階段がネット上で話題となっている件について、シャネル合同会社に経緯を説明。
その上で、シャネル側が「タイヤのついた階段」をどのような存在と認識しているか確認すると、担当者からは「こちらは建築基準法に基づいた上で設置した階段となります」という回答が。
加えて「地震や強風が発生した場合のことも考慮し、そうした状況でも問題ないよう、安全面もクリアした構造となっております」とも補足しており、こちらの階段設置について問題ない旨、きっぱり断言していたのであった。
関連記事:見守りカメラで撮影された留守番中のペット 飼い主がすぐ帰りたくなった理由が話題
■一周回って再度確認すると…
シャネルからは「問題ない」との回答が寄せられたが、もう少し踏み込んだ詳細が気になるため、「建築」に関連した機関が件の「タイヤ付き階段」をどのように認識しているか、確認することに。
まず国土交通省 建築指導課に、件の店舗の外観写真を見てもらった。こうした「タイヤ付きの階段」を新たに増築する際、既存の建築部分のどのような箇所を建築基準法に照らし合わせる必要があるか相談したところ、一律の回答や条件は存在せず、都道府県や市区町村などの自治体の指導の元、建築確認の調整を行なっていることが判明。
そこで渋谷区 建築課に件の階段を確認してもらったところ、同課からも「本体となる建物と固定されている場合、建築物と認識しております」という回答が寄せられ、特に問題視している様子は見られなかった。
これらの回答を元に、再度シャネルに「階段増築に当たって改築が発生した箇所」や「渋谷区から提示された建築確認の詳細」について確認するも、前出のコメントが「企業として回答できる全て」とのことである。
今年のクソ物件オブザイヤーは28日(月)から一般投票が行なわれるが、果たしてどの物件がグランプリに輝くのだろうか…。
・合わせて読みたい→水没してしまった「螺旋階段」を収めた1枚 あまりの不気味さにネットは騒然
(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)