盗撮した加害者が「被害者」に? 「盗撮ハンター」について弁護士が警鐘
盗撮という犯罪行為を犯した人が、金銭を騙し取られる被害が増えている。
「盗撮ハンター」という言葉を聞いたことがあるだろうか? 卑劣な犯罪である盗撮を取り締まってくれる警察官などなら、ありがたい存在ではあるが、どうやら事情が違うらしい。
そこで、しらべぇ編集部は、盗撮ハンター問題にくわしいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士に実情を聞いた。
Q.盗撮ハンターとは?
河西弁護士:街中で盗撮している人物を見つけて、「被害者は俺の彼女だ。警察に行くか、ここで示談金を払うか決めろ」などと言って、盗撮犯から示談金名目に金銭を騙し取る人たちのことを言います。
盗撮ハンターと呼ばれるのは、警察のような公的な存在ではなく、しかも金銭を騙し取る犯罪者たちなのだ。
しかし、盗撮している人自身が「盗撮という犯罪行為」をしているように思われるが、痴漢冤罪とは違うのだろうか。
河西弁護士:痴漢冤罪はあくまで「冤罪」なので、犯罪行為はしていません。他方、盗撮ハンターの被害者は自分自身が盗撮という犯罪行為をしていることになります。
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Q.盗撮している人からお金をとる行為は犯罪?
河西弁護士:盗撮ハンターは、実際には被害者とは何の関係もないのに「被害者は俺の彼女で、今別の場所に保護している」と言ってくることがあります。しかし、これは嘘であり被害者の女性とは何らの関係もないわけです。
こういった騙して金銭を要求する行為は詐欺罪や、場合によっては恐喝罪になります。
実際に河西弁護士が担当した事件でも、お金を渡してしまった被害者がいるのか聞いてみると…
河西弁護士:警察に行きたくないあまり、多くの人はハンターにお金を渡してしまいます。心の中では「怪しいな…」と思いながらも、警察に行くよりはマシということでハンターにお金を渡す人もいますね。