どんな罪になる? 既婚者が口説く・既婚者を口説く行為
あなたもご注意を…
「今日、ふたりで飲みにいかない?」
既婚者である異性の上司にそう誘われたら、あなたはどうしますか? 家族がいるにも関わらず、職場の部下が気になってしまった。
また、既婚者である先輩に恋をしてしまった……。そんな、職場の人間関係にありがちである「不倫問題」。
今回は…
・既婚者が配偶者以外の人間を口説く
・既婚者である他人を口説く
この2つについて、弁護士の寺林智栄先生に聞いてみました。
■既婚者が配偶者以外の人間を口説いたらどうなる?
「結婚している配偶者は相互に“貞操義務”というのを負っており、他の異性(同性も場合もあり得ますが)と交際したり性交渉したりすることは、この義務に反することとなります。
この既婚者の結婚相手は、慰謝料を請求できますが、実際に交際や性交渉に及んでいるわけではないので、その額は少額にすぎないでしょう。
口説かれた方との関係では、貞操義務の問題は出てきませんので、すぐに慰謝料を請求できるようなことにはなりません。
ただ、相手が職場の上司などの場合には、セクハラになる場合がありますので、そうすると慰謝料の請求が可能となります」
セクハラとみなされる場合は法的、社会的にもアウトな行為といえますね。
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■相手がしつこく、困っている場合は?
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「セクハラに該当しなくても、何度も断っているのに執拗に交際を求めてきてストーカー的な行為に及ぶようになった結果、心身の健康を害した場合には慰謝料を請求することができます(ただ、これは、既婚者が口説く場合に限られません)」
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■既婚者を口説くとどうなる?
「罪にはなりません(このような行為を処罰する法律はありません)。
ただ、夫婦関係を破壊する危険がある行為ということになりますので、アプローチした人の配偶者から慰謝料等を請求される可能性があります」
感情や理性を常識に当てはめてコントロールするのは、時に難しいことかもしれません。それでも、家族や周りの人間を大事に思うなら「不倫」という発想自体がナンセンス。そこが職場であるなら、尚更です!
(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部)