婚活サイトなのに、既婚の男性に誘惑され騙された! 訴えたらどうなるの?
婚活に潜む罠も存在する。
婚活。現代社会で婚活することになった場合、合コンよりも成婚率が高いとされる婚活サイトは、いまや立派な手段のひとつではないでしょうか。しかし、トラブルも付き物…。
今回はズバリ、「婚活サイトで知り合った男性が実は既婚者だった」という超絶なお悩みを抱えることになってしまった場合、どうしたらよいのかということについて調査・解説してみましょう!
たまにいるようですね、真剣な婚活サイトなのにも関わらず“出会い”に精を出している人が…。まずは、「だました男性の責任を追求することができるかどうかお教えください!」ということで、男女トラブルや離婚問題に詳しい塩澤彰也弁護士に聞いてみました。
「未婚者であるとだまされて男性と食事やデートをしただけという場合では、慰謝料を請求するのは難しいでしょう」(塩澤先生)
だまされていたという事実だけでは難しいようですね…。では、性行為があった場合はどうなのでしょうか?
「性行為をした場合は、貞操権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただ、だます行為の悪質性、被害者の年齢・経歴・対応、妊娠の有無等が判断要素になり、慰謝料が認められるケースは限られていると考えます」(同)
とのこと。やはり、なかなかハードルが高いようですね。当人を絞り上げることが難しいのだとしたら、そんな偽装男を紹介してくる婚活サイトの責任はどうなのでしょう?
「婚活サイト運営会社への登録の際に、戸籍謄本などの提出が要求されているかどうかがチェックポイントです」(同)
なるほど!
「登録の際に戸籍謄本などの提出が要求され、未婚男性のみであることを保証したような勧誘文言で、登録にある程度の費用がかかっているような場合でしたら、婚活サイト運営会社に責任追及できる可能性があると考えます」(同)
■婚活サイトの説明文はここを見ましょう!
(1)登録時に「戸籍謄本などの提出」が要求されているかどうか
(2)登録者が「既婚者であるかどうかの判断は自己責任」とかかれているか
(3)男性登録費用が無料かどうか
これらに当てはまると、婚活サイト運営会社に責任を追及するのは正直難しいということですね。
しかし、婚活サイト運営会社に責任があると認められたとしても、「弁償としては、結婚式を挙げるために支払ってしまった各種費用、結婚するために転居等した場合にはその転居費用など」が考えられるということで、騙され損というか、イタい結果になりそうです。
婚活にかけたエネルギーと貴重な時間はかえってこないので、使う際は何よりも慎重さが必要といえそうです。
(文/法律相談広場)