【法律コラム】アイドルのおっかけ行為は犯罪?ファンとストーカーの境界線

2014/10/06 08:00


idol

最近、思いっきり体調を崩してしまった、弁護士の佐藤大和です。30代になり、もう昔のような無茶ができない身体なんだと実感した今日この頃です。

さて、今回のテーマは、そんな僕も若いころにしていたアイドルのおっかけ行為”が犯罪になることがあるのか?というものです。

先日、某アイドルグループに所属するメンバーの通う学校の学園祭にファンが訪れ、運営会社が警告を発したという1件がありました。

このように、アイドルのおっかけ行為がそのプライベートにまで及んでしまうというケースは今も昔もあります。少し前、某男性アイドルのおっかけが、そのアイドルが乗っている新幹線の中にまで入ってきて、大騒ぎになった模様を筆者も目の当たりにしました。

アイドルにとって、ファンは嬉しい存在。でも、ときにそれは事件にまで発展します。その極端な例として、ジョン・レノンの殺害がありますね。


■恋愛に関する法律ってあるの?

ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)という法律では、行き過ぎた「恋愛」感情から生じる行動について規定しています。

この法律では、簡単にいえば、行き過ぎた恋愛を制限しているのです。法律上、基本的には恋愛は自由です。ですが、恋愛が自由といっても、何をしても良いわけではありません。この法律では、限度を超えた行為については罰則等を設けています。

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■ストーカー規制法ではどのような行動がNG?

では、このストーカー規制法では、どのような行動をNGとしているのでしょうか?

この法律では、「ストーカー行為」の定義を「同一の者(家族など親しい人も含みます)に対して、つきまとい等を繰り返して行うこと」と規定しています。

具体的には、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」目的をもって、

1:つきまとい行為や待ち伏せ、家や学校に押しかけするなど
2:「今日誰々と食事していたね」というような「監視」を告げる行為など
3:面会や交際の強要など
4:乱暴な言動等をすること
5:無言電話や拒否しているにもかかわらず何度も電話をかけ、メールを送信すること
6:その他、人が不快に感じる物を送付すること、名誉毀損行為、リベンジポルノなど

の行為をすることです。以上の各行為をNGな行為として規定しています。アイドルに対する想いも「好意の感情」といえますね。

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■アイドルのおっかけ行為は?

では、アイドルのおっかけ行為はどうでしょうか? もちろん、行き過ぎの行為はストーカー規制法の対象となりますが、どのような行為がNGなのでしょうか?

●ライブ会場前の出待ち行為は?

たとえば、テレビ局やライブ会場での出待ちはどうでしょうか? これは、セーフと言えます。

ストーカー規制法では、確かに待ち伏せをNG行為としています。でも、全てを制限したら、好きな人に告白さえできなくなり、甘い高校生活を送れなくなってしまいます。また、好きな人にする(される)「壁ドン」までNGになっちゃいます。女性たちもがっかりしちゃいますよね。

そこで法律では、前記1~4については、「身体の安全、住居等の平穏、もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」のみをストーカー行為としています。

そのため、テレビ局やライブ会場近くでサインを貰うためなどに出待ちをすることは、ファンならありうることですし、不安を覚えさせることもないといえ、まず問題にならないでしょう。これが問題になったら、筆者も昔に逮捕されています。

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■アイドルの家に行く行為は?

では、自宅近くで待機するのはどうでしょうか? これはさすがにやり過ぎです。通常、アイドルの家は公表されているものではなく、どうやって調べたかはわかりませんが、ここまですると「不安を覚えさせる行為」といえ、繰り返すとストーカー行為になる可能性があります。

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■今回の行為は?

学園祭に行くという行為自体は、学園祭が誰でも入れるものであれば問題にならないでしょう。もっとも、そのファンが、学園祭で不安を覚えさせるような方法でつきまとい等をしていた場合には問題になります。

また、普段から学校等に押しかけていたり、プライベートのときにもおっかけていたりと問題行動をしていた場合には、学園祭に行く行為も「不安を覚えさせるような方法でつきまとっていた」とされ、ストーカー行為になる可能性もありますね。

筆者も昔はモーニング娘。のおっかけをしていたので、アイドルを好きになる気持ちはわからないでもありません(今でもどこかで会いたいと思っています)。でも、度を過ぎた「アイドルのおっかけ行為」は、犯罪になる場合があります。本当に好きでしたら、そのアイドルのために、節度ある行動を心がけましょう。

(文/弁護士・佐藤大和

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