【法律コラム】日本だったら罰則は?サッカー・アギーレ監督の八百長騒ぎ
画像はWikipedia「ハビエル・アギーレ」の項目からの引用です。
弁護士の佐藤大和です。 ここ最近、スポーツ関連では、アギーレ監督の八百長騒ぎのニュースが目立ちますね。
どうやら近々、スペインの検察庁が告発するようです。アギーレ監督には、スペイン・サッカーにおいて、八百長をしたという疑いがあるとのこと。日本代表どうなるんだ。サッカーファンの一人としてすごく不安です。
さて、少し前に、日本でも相撲の八百長騒ぎがありましたね。この「八百長」、もし日本でやったら、どうなるのでしょうか。
そもそも八百長って何?
八百長とは、いろいろな説はありますが、どうやら明治時代の「八百屋の長兵衛」に由来する説が通説のようです。なるほど、短くして「八百長」なのですね。初めて知りました。
さらにインターネットで調べたところ、その八百屋の長兵衛さんは、商売上の付き合いがある人と相撲をしていたのですが、わざと負けたりして、機嫌をとっていたそうです。でも、その後、実はその長兵衛さんは、相撲が強かったことがバレてしまった。このことから「八百長」という言葉が生まれたそうです。
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日本で八百長をしたらどうなるのか?
現在、アギーレ監督が関与していると疑われている八百長は、報道によると、スペインではどうやら最長4年の懲役刑を科される可能性があるらしいですね。
ところで、日本の法律では、すべてのスポーツにおいて八百長に関する刑事罰があるわけでありません。たとえば、競馬や競輪、競艇などの公営競技については、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法で、賄賂による八百長などの不正行為に対する刑事罰が規定されています。
競馬法では、「競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手」は、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」としています。
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「サッカー法」は無い?
では、サッカーはどうなのでしょうか。サッカーについては、「サッカー法」という法律があるわけではなく、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が適用されます。これは簡単にいえば、スポーツ振興くじ「toto」のこと。
この法律では、試合等に関して「賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。」として、賄賂による八百長などの行為に関して最長5年の懲役に処せられる可能性があるとしています。
また、試合の邪魔をした場合、「偽計又は威力を用いて指定試合又は特定指定試合の公正を害すべき行為をした」として、「三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」になる可能性もあります。
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他のスポーツでは?
日本の法律では、調べた結果、公営競技やJリーグ以外の勝負事の八百長を直接的に刑事罰として規定している法律は今のところなさそうですね。もっとも、賭け事をしたりすると「賭博罪」や、スポーツの邪魔をしたりすると「業務妨害罪」になる場合もあります。また、法律ではなくても、各スポーツ内の協約等によっては、出場停止等の処分も。
スポーツの醍醐味は「真剣勝負」。その真剣勝負に「ずる」があってはいけません。それは、観ている観客や応援しているサポーターたちを騙す行為ともいえますよね。正々堂々と勝負してほしいものです。
日本代表、どうなる・・・。
(文/弁護士・佐藤大和)