【法律コラム】えっ、顔が違う? ほぼ100%の男性が経験するアレは法律違反になる?

2015/02/27 11:00


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先日、無店舗型の風俗店を全国展開している都内在住の会社役員が、「売春防止法違反(周旋)」の疑いで逮捕されるという事件がありましたね。

さて、この逮捕。なんと逮捕のきっかけの一つは、店舗の「情報紹介サイト」を見て、サービスを利用したとある男性からの「インターネット上の写真と実際の女性が似ても似つかない」との通報があったからであると言われています。

ここで一つの疑問が。「写真と実際の顔が違う場合、何かの法律違反になるのか?」

世の男性にとっては大きな問題。いろいろとワクワクと胸を躍らせていたら、「え?写真と違う・・・」。このがっかりは、経験した男性しかわからないでしょう。大幅に期待外れになってしまったのだとしたら、そりゃ、クレームの1つや2つ言いたくなる気持ちも分からなくはありません。



「写真と違う!?」と思ったことがある男性の割合は?

ちなみに「写真と違う!?」と思ったことがある男性の割合は、私の調査によりますと…

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ほぼ100%でした(笑)。

ちなみに、これは「夜のお店」だけではなく、「合コン前のプリクラ・写メ」、「お見合い写真」などいろいろなシチュエーションで、「えっ?写真と違う?」と思ったことがあるか?という質問に対する回答です。まぁ、誰でも経験があるということでしょうね。


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法律上の問題点はあるの?

皆さんは、「パネマジ(パネルマジック)」という言葉をご存じでしょうか?

「パネマジ」は、サービス提供者側によって、実際の人物を「より美しく」見せるための写真の修正のことですね。就職活動等の写真で、修正をすることが多いですね。

そうはいっても、多少の「パネマジ」ならともかく、ネット写真とは似ても似つかないような全くの別人のような女性が現れた場合は、はたして法的に何も問題はないものなのでしょうか。


(1)詐欺罪?

さて、読者のなかには、騙されたんだから「詐欺」になるんじゃないの?と思う方もいると思います。

でも、基本的には、詐欺罪の適用は難しいと言えますね。

そもそも、インターネットの写真は、「あくまでイメージにすぎない」と言われてしまえば、「騙すつもりがなかった」と判断される可能性が高いからです。また、裁判所も「インターネットの写真と目の前の女性が、どのくらい違う場合、詐欺になるのか?」ときっと頭を悩ませるでしょう(苦笑)。いろいろな意味で失礼な裁判になりそう・・・。

もっとも、「そもそも性別が違う」「『写真の女性が来ます』と明記しているにもかかわらず、全くの別人」となると、詐欺罪になる可能性も出てきますね。


(2)景品表示法違反?

景品表示法(「不当景品類及び不当表示防止法」)では、実際の商品やサービスよりも品質・内容・価格などを「著しく優良」に表示してはダメだとしています。

つまり、例えば、広告などで料理の写真を使う場合には、実際に提供する料理よりも、「高価格や高品質の食材を使う」、「量を増やす」などの過剰な演出はしてはいけないとしているのです。

これを「人間」に適用し、判断する難しさはありますが、過剰な演出となった場合には、景品表示法違反になる可能性はありますね。


(3)民事上の責任は?

もし「写真指名料」を支払って、写真とは全くの別人が来た場合、契約違反を主張することはできるのでしょうか?

その場合は、サービスの提供を拒否し、契約を解除する、つまりお店から帰るということになるのでしょう。ところで、ちゃっかりとサービスの提供を受けた後に、「全くの別人」であることを理由に、支払いを拒否するということは、正当な料金(「ぼったくりでない」)である限り、難しいでしょうね。


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おわりに

今回は、何か女性に失礼なコラムになったような気もしなくはないですが、この問題は、男性も女性も経験したことある問題ではないでしょうか。

自分を「より格好良く」見せたい、「より綺麗」に見せたいと思うことは当然だと思います。でも、「ありのまま」で勝負することも大事です。そして、お店側も「過剰な演出」は法律違反になる可能性もありますので、「ありのまま」で勝負してくださいね。

(文/弁護士・佐藤大和

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