ピンポンダッシュも実は犯罪? 定番「イタズラ」の境界線【法律コラム】

2015/04/04 10:00


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先日、あるバラエティー番組で、プロ野球の某人気球団のある選手が、練習の視察に訪れていたメジャーリーグでも活躍したあのOBに対して、ちょっとしたイタズラをしたら、そのOBが「誰がやったか分かりませんが、子どもみたいなことはやめて下さい」と発言したことが話題になっていましたね。

おちゃめ(?)なプロ野球選手の「イタズラ」の良し悪しはさておき(笑)、読者の皆さんもまだまだ幼かったころに、「イタズラ」をしてしまって、先生や親に叱られたという経験があるのではないでしょうか。

筆者も昔(今も?)は、「イタズラ」大好き少年で、「好きな女の子」によくちょっかいを出していました(笑)・・・。ということで、聞いてみました


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Q:ずばりお聞きします。あなたはこどもの頃「いたずらっ子」でしたか?

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う~ん、意外に「いたずらっ子」は少ないですね。でも、やっぱり男性の比率は高いですね。筆者と同じように、好きな子に対して、ちょっかいを出した子も多いかと思います(笑)


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■「イタズラ」は犯罪になる?

でも、子どもの「イタズラ」だから許されたことも、実は大人がやると「犯罪」になっちゃうこともあるかも・・・。

今回は、子どもの「イタズラ」の代表的な行為にスポットを当て、それらの行為が「犯罪」に当たってしまうのかどうかをナンセンスかもしれませんが、真面目に検討をしてみました


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■暴行?器物損壊? 「黒板消し」落とし

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教室のドアの上の部分に「黒板消し」を挟む。

授業開始のチャイムとともに何も知らずにやってきた担任の先生がドアを開けた瞬間・・・教室中はクスクスと笑い声につつまれるも、黒板消しの角が頭に当たり、チョークの粉まみれになった先生は大激怒ですよね(笑)。

でも、この行為、法律的には「暴行罪」や「傷害罪」に当たる可能性があります。


また、仮に黒板消しが落下した際に壊れてしまったり、服が汚れたりした場合には、「器物損壊罪」とされる可能性さえあります。人も物も安易に傷つけたりしてはいけません!!


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「スカートめくり」は条例違反

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男性諸君の中には、子どものときに、女の子のスカートをめくって、その女の子を怒らせたり、泣かせたりした経験をお持ちの方もいることでしょう。

でも待ってください!!「いまとなっては良い思い出」なんて流暢なことを言っている場合ではありません。「スカートめくり」は条例違反で罰せられる可能性だってあるんです。

たとえば、東京都 の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)の5条1項では、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」「卑わいな言動をしてはならない」と定められています。

スカートをめくられた女の子は恥ずかしいと思うのが一般的ですから、「スカートめくり」は人を「著しくしゅう恥」させる言動として条例違反になる可能性は十分にあります。

同様の迷惑防止条例は各都道府県にあるので、同意のない「スカートめくり」は絶対にやらないように!!場合によっては、強制わいせつ罪になる可能性も。


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■ピンポンダッシュは??

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押すまでドキドキ、あとは逃げるが勝ち」みたいな軽い気持ちでピンポンダッシュをやっていたなんてことはありませんか?

他人の敷地やマンションにピンポンダッシュをする目的で入った場合には、住居侵入罪建造物侵入罪に問われたりする可能性もあります。

また、ちょっと珍しいケースでは、ピンポンダッシュをしつこく何度も行って迷惑防止条例違反(押し掛け行為)で書類送検されたケースもあります。


■終わりに

子どもがやれば「イタズラ」で済まされたことも、大人がやれば犯罪になり得るんです。大人のみなさん!「イタズラ」が許されるハードルはとても高いことを肝に銘じて行動しましょうね。

(文/弁護士・佐藤大和

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