道を知らない、わざと遠回り…タクシーに遠回りされた時に料金の減額は可能?
@iStock/Mlenny
目的地まで急いでいるからタクシーを拾ったのに、どういうワケか遠回り。結果、想定していたより多めの料金を支払うハメに…。そんな経験はないだろうか。
こういったケース、場合によって運賃を減額可能することはできるのか。弁護士の桐生貴央氏に話を聞いてみた。
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Q.道を知らないドライバーに当ってしまったら?
タクシーのような旅客運送契約の場合、タクシー会社の義務は乗客を目的地まで安全に運送することを目的です。
運転者が乗客を目的地まで乗せた以上、目的を達成したのだから、債務不履行にはなりません。
運転手と乗客は対抗関係にあるのではなく、目的地にたどり着くためにお互いに協力し合う関係にあると考えられるので、乗客は運転手が道を間違えないように道案内をすべきでしょう。
その場合、乗客はタクシー会社から授業料を受け取ることはできません。(桐生弁護士)
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Q.最短距離を走らないタクシーからは、お金を返してもらえるのか?
画像はGoogleマップのスクリーンショットを参照に、編集部にて作成。
例えば、霞ヶ関から乗車、目的地を「赤坂通りと田町通りの交差点」に指定したケースではこんなトラブルがあったそう…
会計のとき、やけに料金が高い。おまけに、時計を見ると、所要時間が通常の場合よりも長すぎる。
どうしたことかと尋ねると、この運転手、霞ヶ関から大手町、九段、半蔵門と内堀通りを回り込んで、赤坂通りにたどり着くルートを走ったと言うではないか。
霞ヶ関にいるなら、溜池通って外堀通りから赤坂通りに行くのが普通で、それなのに遠回りしやがって、「ふざけるな、金返せ!」ということになります。(桐生弁護士)
この話を聞くと、遠回りをしたことが明らかともとれるが、実際はどうなのか。
結論として、旅客運送契約を締結している以上、運転手は合理的なルートを通らなければならない義務があります。
道路工事などで止むを得ない理由がある場合を除き、遠回りをすることはできません。
従って、不当な遠回りルートの料金と、合理的なルートの料金との差額を返してもらうことができるのです。(桐生弁護士)
つまり、「故意に遠回りをすることは許されない」ようだ。
そうは言っても無用なトラブルは避けたいもの。めんどうだが、乗車時にルート確認はしていた方が無難だろう。