【法律コラム】永久追放も出た「野球賭博」ラーメン賭けても違法?
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今、野球界が賭博で揺れています。80年以上の伝統を誇る巨人に、賭博に関与していた選手がいたことが発覚し(それも3人も)、また別の日には、スター選手ダルビッシュ有投手の弟が、試合の勝敗を1口1万円で賭ける賭博を管理していた疑いで逮捕されました。
では、「賭博」とは一体どんな行為を指すのでしょうか? その前に、マインドソナーを使って一般の意見を聞いてみましょう。
■ギャンブル(賭け事)をしたことはありますか?
おお~っと、意外とギャンブルの経験者が多いことがわかりました。全体の55%にギャンブル経験があるようです。
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■賭博は犯罪?
日本の法律では、原則として「賭博」を禁止しております。
賭博がなぜ犯罪なのか、国によって考え方は違いますが、日本では「お金が欲しいなら真面目に働くべきだ、楽をして稼ごうなどという考えが広まるのはけしからん!」という理由で禁止されていると説明されています。
また、賭博自体を禁止することで、ひどい負け方をした人が窃盗等をすることを防ぐ意味もあると説明されていますね。
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■えっ、ラーメンはOK?
でも、全ての「賭博」を禁止しているわけではありません。アンケートでも、賭け事をしている人が多かったように、全てが禁止されていたら、逮捕者が続出です(笑)
例えば「負けたらラーメン驕りな」程度の「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合には、違法ではありません。それに、「オレが勝ったら、好きな子の名前を言えよ」もOKです。
また、競馬や競艇などは、法律でちゃんと定められていてOKとされています。
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■賭けていない人の罪
ところで、ダルビッシュ有投手の弟は、賭博開帳図利罪などの容疑で逮捕されました。この「賭博開帳図利罪」という噛みそうになってしまう名前の犯罪は、賭博場の主催者になって金儲けをしようとしたことを罰するものです。
そして、単に賭けをしているだけの者より、賭けを主催した者の方が、社会への害悪が強いので、刑がより重く定められています。
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■電子空間は賭博場に当たらない?
もっとも、ダルビッシュ有投手の弟が「賭博開帳図利罪」で有罪となるかはわかりません。
本人が否定しているのもありますが、今年10月に、福岡地裁で、電子空間は賭博場にあたらないとの裁判例が出たからです。あくまでも賭博場は「物理的な場所」に限定されているという判断でした。
リアルとバーチャルの線引きについて、裁判官が言及した面白い裁判例ですね。
ダルビッシュ有投手の弟は、報道によると、試合ごとのハンデや勝敗結果の予想、何口賭けるのかといった情報を全部LINEでやり取りしていたようで、上記の判例を考慮すると、これも電子空間とされる可能性がありますね。
いずれにせよ、巨人の3選手、野球賭博に手を出すよりも「大活躍してやる!試合結果は俺が決める!!」と発奮して欲しかったと一野球ファンとして思いますね。う~~ん、残念!!!
(文/弁護士・佐藤大和)