【悲報】ラブライバーの夫と離婚できるか弁護士に聞いてみた→回答「できます」

2016/02/03 07:30


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東京都板橋区に住む、ともに30代で小学生の子供を持つ山田夫妻(仮名)。彼らは一見普通の夫婦に見えるのだが、ひとつだけ普通ではない点があった。

そう、山田さんの旦那さんは、ラブライバー(アニメ『ラブライブ』のファン)だったのです…。



■ラブライブが原因で夫婦トラブルに

ラブライバーだということ以外は非の打ち所がない夫だったのだが、最近ファミリーレストランの「ココス」で始まったラブライブのキャンペーンがきっかけで夫婦トラブルになった。

その原因は、山田夫妻とお子さんでココスへ行ったときに、夫がラブライブのクリアファイルを貰うため対象のセットを購入したこと。

それを近所に住む奥さんに見られたらしく「山田さんの旦那はキモオタのラブライバー」というレッテルがご近所中にまわり、奥さんがママ友たちからじょじょにハブられることになったそうだ。

また、子供も「お前のとーちゃんラブライバー(笑)」と学校でいじめられるようになったらしく、子供にまで被害が及んでいるのだという。


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■ラブライブが原因で離婚できる?

いまでは奥さんはラブライブが原因で、旦那さんとの離婚を考えているというのだが、果たして旦那がラブライバーというだけで離婚できるのだろうか?

気になったのでレイ法律事務所に所属する松田有加弁護士へ聞いてみたところ、具体的な回答をいただくことができた。


「法律上離婚をすることができるのは、民法でいくつかの場合に限られています(民法770条)。 今回の事案は、これらのうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)にあたる可能性があります。


これにあたるというためには、婚姻関係が破綻していることを奥さんが立証していかなければなりません。 そもそも、ラブライバーになるかどうかというのは趣味の問題ですから、旦那さんがそうだということだけでは、婚姻関係が破綻したということは難しいでしょう。


しかし、旦那さんが非常に熱心なラブライバーであり、それによって実際に何らかの支障が生じている場合には、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。


今回、旦那さんがラブライバーであることがバレて子どもがいじめられ、妻がママ友からハブられているということですが、これをもって婚姻関係が破綻したといえるでしょうか?


夫婦は子どもの健やかな生育のためにも存在していると考えられますから、子どもがいじめられているということや、奥さんがママ友からハブられるようになったということは、婚姻関係の破綻を認める方向に傾く大きな要素であるといえるでしょう。


ただし、いじめられている期間や、いじめの態様、ママ友からハブられている期間、それによってどのような支障が生じているのかなどによっても離婚が認められるかどうかは変わってきます。


たとえば、子どもが長期間ひどいいじめに遭っていて、奥さんがママ友からハブられたことによって公園で子どもを遊ばせることができないという支障が生じているというような場合には、婚姻関係が破綻しているとされる可能性が高いといえるでしょう。


さらに、重度のラブライバーであるがゆえに家計費からグッズの購入費を大量に捻出していたり、一日中ラブライブを見ていて奥さんや子どもと会話をしないなどの事情があれば、より離婚は認められやすくなるでしょう」


松田弁護士の見解によると、「ちょっとしたファンで一時的にハブられたりいじめられるぐらいだと離婚は難しいけど、あんまりやり過ぎて手の施しようがないレベルなら離婚できる可能性は高くなるよ」ということであった。

奥さんによると、旦那さんはグッズを大量に買うレベルのラブライバーらしいので、今回のケースでは離婚できる可能性は高いかもしれない。ラブライブだけではないがあまりに趣味にハマりすぎて、奥さんに愛想を尽かされないよう気をつけたいものだ。

ちなみにこの話題を某ラブライバーの男性に聞いてみたところ「ラブライバーが結婚してんじゃねえよ!」と一喝されてしまった。

(取材・文/しらべぇ編集部・雨間ゆうすけ

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